うつとお金の専門家

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うつと自立支援医療費制度

うつ病と自立支援医療

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自立支援医療(精神通院医療)について | 受診される方へ | 喜之道クリニック

 

 自立支援医療とは何か。 まずは国の基準を確認しておきたいと思います。

 

   自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患てんかんを含みます)で、

通 院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己 負担を軽減するものです。

 

  精神疾患ということで全般を広くカバーしています。 てんかんも含んでいます。

 

入院ではなく、通院による治療ということで、自宅療養のかたから、復職してからも利用できる制度です。

 

  ○対象となる方 

 

    何らかの精神疾患てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける 必要がある程度の状態の方が対象となります。

   対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

 ・統合失調症うつ病躁うつ病などの気分障害

 ・不安障害 ・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症 

・知的障害 ・強迫性人格障害など「精神病質」

 ・てんかん など

 

   ほぼ網羅されている表現です。 申請には医師の診断書が必要ですから、診断書により必要事項が記載されることです。

 

 

 ○医療費の軽減が受けられる医療の範囲

 

   精神疾患精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、

病院又は診 療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看 護等が含まれます)が対象となります。 

 (※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態抑うつ 状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこ とです。)

  注意 次のような医療は対象外となります。 

 ・入院医療の費用 

 

  通院に幅広く利用できるといえますね。 とても心強い支援が受けられるということです。

 

 

   ○医療費の自己負担

 

   ア) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを 1割に軽減します。

   

   (例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の 場合、本制度による自己負担を 700 円に軽減します。)

 

   イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には 上限を設けています。

  上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっています。

  

    世帯の所得は市役所で確認されます。それにり決定された上限金額まで毎月支払えばそれ以上は公費になるということです。 自分は5000円が毎月の上限になっています。

   昨今の物価上昇と薬代の上昇により、月2回の通院でも上限まで簡単に到達しているのが現状です。

 

 それでも上限があるのはありがたい公的援助といえるのではないでしょうか。

 

 ○手続き 

 

  ・申請は市町村の担当窓口で行ってください。

 ※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健 福祉課が担当する場合が多いようです。 

 

 ・申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合が ありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお 問い合わせください。

 

 

  ・申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付され ます。

 

  医師から該当するといわれたら、すぐに役所に必要な診断書の書式を取りに行きましょう。 東京ではサイトからダウンロードできる市町村もあります。 申請書は申請時に丁寧に書き方を教えてくれるので心配せずに行くと大丈夫ですよ。

 

 <申請に必要な書類〉

 入手できるところ    申請書 (自立支援医療(精神 通院)支給認定申請 市町村等 

                  (医療機関等にも 置かれている場合 書) があります。)

            医師の診断書 ・通院している精神科の病 院・診療所で記入してもらい ます。(※3) 

            ・「重度かつ継続」に該当す る場合は、様式が異なること もあります。

 

             精神障害者保健 福祉手帳と同時に申請する 場合や、前年の申請で診断書 を提出した場合など、

             診断書 が省略できる場合もありま す。

             市町村・精神保健福祉セ ンター等にご確認ください。

 

           世帯の所得の状況等が確認できる資料 

           市町村民税課税世 帯の場合 市町村民(住民)税の課税状 況が確認できる資料(課税証 明書)(※4) 

           市町村 市町村民税非課税 世帯の場合 ・市町村民(住民)税の非課 税証明書(※4) 

          ・ご本人(18 歳未満の場合 は保護者)の収入が確認でき る書類

          (障害年金などの振込 通知書の写しなど) 

           非課税証明書は市 町村で入手できま す。 

           生活保護世帯の場 合 ・生活保護受給証明書 市町村又は福祉事 務所 健康保険証(写しな ど) 

         世帯全員の名前が記載され ている被保険者証・被扶養者 証・組合員証など医療保険の 加入関係を示すもの。

            その他 自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や 精神保健福祉センターにお問い合わせください。

 

     と必要書類をそろえて申請するだけです。 精神障害者福祉手帳を同時に申請することも 専用の診断書でできるので

     同一に申請する方がほとんどです。 

      公費負担で 医療費が3割負担であるところが1割負担でいけるところは非常に有難いことです。

      長期戦となるうつ病の戦いには欠かせない 自立支援医療費制度であります。

 

   あえてデメリットをいうとすれば

        自立支援を利用する上での大きなデメリットは、指定された医療機関でしかその助成を受けることができないという点です。 また、転院を行う際には手続きを行わないと新しい病院で自立支援医療を利用することができないというデメリットがあります。

       薬局についても申請した薬局でお薬を購入することになりますので、薬局も確実に受け取れる場所を

     選んでおくことが重要です。 

       変更することは可能ですが、役所への届け出など不便があります。

 

 

 

 

 

 

 

   動画においても詳しく解説されておりますので参考にしてください。

入院から自宅療養、 そして社会復帰してからも通院において役立つ制度です。

 

 

 ○  自立支援医療の制度対象となるのは、

   ①入院を要さない場合であること。

   ②その状態像が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するかあるいは消長 を繰り返すこと。

   ③継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする病状・状態であること。

 以上が自立支援医療の制度対象となりますので、できる限り具体的に記載してくだ さい。

   なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、

   通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。

 

  というような記載においての注意事項がありまして、診断書では過去2年における現況を記入することになっています。

入院がおわり退院できる段階や、退院後通院状態になってから、休職中にといった段階で今後も再発防止を兼ねて

 通院が続くものという想定という内容で診断書を発行してもらえ、

 

 お役所にいって認定を受けた日から対象となることができ、認定証が届き次第 認定日にさかのぼって

 診療代とお薬代が公費負担になります。

 

  初診から半年といった基準はないので、専門医と相談しながらぜひとも申請してほしいと思います。

 

今日は診療費とお薬代が1割負担にすることができる、自立支援医療費制度について考えてみました。

 

 すこしはうつとお金の話になったでしょうか。

 

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