こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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さて今日は 障害者雇用とその雇用をする事業主はどんな義務を負っているのか。
障害者の雇用はかなり保護されているんだということを確認しておきたい、そんな回にしたいと思います。
障害者を雇用するうえで必要な3つの手続きがあります。
詳しいことは都道府県労働局かハローワークが窓口になっています。
1
障害者職業生活相談員の選任です。
これは常時雇用する障害者が5人以上の事業所では、障害者の実人員が5人以上となってから
3か月以内に、職場内で障害者の職業生活全般の相談にのる「障害者職業生活相談員」を選任する必要がある。
というものです。
相談員はどんな人がなっているのかというと、相談や指導ができる企業内の担当者ということになり、
一定の要件を満たすひとになります。そして管轄するハローワークに選任を届け出る必要があります。
では相談員とはどんな要件があるのか。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を終了
大卒後 1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験
3年以上障害者である労働者の職業生活にかんする相談及び指導の実務に従事した経験
となっている。
この要件を満たす人が
たとえば
障害者の適切な職務の選定 能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること
障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること
労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること
障害者の余暇活動に関すること
その他障害者の職場適応の向上にかんすること
といった職務をおこなっている。
2
障害者雇用推進者
障害者雇用推進者とは、 障害者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障害者雇用の取り組み体制の整備
施設又は設備 そのたの諸条件の整備を図る責任者のことをいいます。
障害者の雇用義務のある事業主 38.5人以上の特殊法人 43.5人以上の民間企業
は、記号内に障害者雇用推進者を選任する努力義務があります。
担当としては人事労務担当の部長クラスの方を想定しています。
毎年6月1日に障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する際に、
その役職と 氏名を記載する欄があります。
資格として 障害者雇用支援サポーターというものがある。
3
障害者の解雇の届け出
まずは職場において環境面や配慮のめんで担当者が選任されていることがわかりました。
こんどは 障害者であることは再就職が一般の求職者にくらべて困難であるとされていることから、
ハローワークでは解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けた行動をしており、
それを達成するために すべての事業主に障害者を解雇する場合は、速やかに障害者を雇用していた管轄のハローワークに解雇届を届け出る日長があります。
ということで 解雇のところは 正当な解雇であれば認められるので
障害者というから解雇されないというのはありませんが、ハローワークによる再就職の早期実現に向けた
対策は準備されていると考えましょう。
ですので 障害者手帳をもって障害者雇用として採用されることに自信をもってそして自分を採用してもらえたことに
自信をもって会社で仕事をしていきたいと思いましょう。そうすることで充実した毎日がまっているのです。
今日は 障害者雇用と事業主というタイトルがぴったしのお話でしたね。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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