うつとお金の専門家

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うつとお金 障害者雇用と事業主

 

こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 さて今日は 障害者雇用とその雇用をする事業主はどんな義務を負っているのか。

 

 障害者の雇用はかなり保護されているんだということを確認しておきたい、そんな回にしたいと思います。

 

  障害者を雇用するうえで必要な3つの手続きがあります。

   詳しいことは都道府県労働局かハローワークが窓口になっています。

 

  障害者職業生活相談員の選任です。

 

    これは常時雇用する障害者が5人以上の事業所では、障害者の実人員が5人以上となってから

   3か月以内に、職場内で障害者の職業生活全般の相談にのる「障害者職業生活相談員」を選任する必要がある。

 

   というものです。

   相談員はどんな人がなっているのかというと、相談や指導ができる企業内の担当者ということになり、

 

  一定の要件を満たすひとになります。そして管轄するハローワークに選任を届け出る必要があります。

 

 

    では相談員とはどんな要件があるのか。

 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を終了

  大卒後 1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験

  3年以上障害者である労働者の職業生活にかんする相談及び指導の実務に従事した経験

 

  となっている。

 

    この要件を満たす人が

   

  たとえば

   障害者の適切な職務の選定 能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること

   障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること

   労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること

   障害者の余暇活動に関すること

   その他障害者の職場適応の向上にかんすること

 

 といった職務をおこなっている。

 

 

 

  2

    障害者雇用推進者

 

   障害者雇用推進者とは、 障害者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障害者雇用の取り組み体制の整備

   施設又は設備 そのたの諸条件の整備を図る責任者のことをいいます。

 

  障害者の雇用義務のある事業主 38.5人以上の特殊法人 43.5人以上の民間企業

  は、記号内に障害者雇用推進者を選任する努力義務があります。 

  担当としては人事労務担当の部長クラスの方を想定しています。

 

 

   毎年6月1日に障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する際に、

  その役職と 氏名を記載する欄があります。

 

 資格として 障害者雇用支援サポーターというものがある。

  

 

 

  3

  障害者の解雇の届け出

 

  まずは職場において環境面や配慮のめんで担当者が選任されていることがわかりました。

 

  こんどは 障害者であることは再就職が一般の求職者にくらべて困難であるとされていることから、

 ハローワークでは解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けた行動をしており、

 

 それを達成するために すべての事業主に障害者を解雇する場合は、速やかに障害者を雇用していた管轄のハローワークに解雇届を届け出る日長があります。

 

   

    

 ということで 解雇のところは 正当な解雇であれば認められるので

 障害者というから解雇されないというのはありませんが、ハローワークによる再就職の早期実現に向けた

 対策は準備されていると考えましょう。

 

 ですので 障害者手帳をもって障害者雇用として採用されることに自信をもってそして自分を採用してもらえたことに

自信をもって会社で仕事をしていきたいと思いましょう。そうすることで充実した毎日がまっているのです。

 

 今日は 障害者雇用と事業主というタイトルがぴったしのお話でしたね。

 

 よかったなというかたは いいね フォロー コメントくださいな。

 

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仲村友一

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うつとお金 障害者雇用における差別の禁止について

 

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さてみなさん。 障害者雇用においては労働者は非常につよく守られています。

 

 平成28年4月1日に施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律」があります。

 

 ポイントは3つあります。

 

 1つ目 雇用の分野での障害者差別を禁止

 2つ目 合理的配慮の提供義務

 3つ目 相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助

 

 ということで 公的機関としては

 厚生労働省都道府県労働局、ハリーワークが取り組んでくれます。

 

 障害者手帳を持つことを悲観するのではなく、素直に受け入れるのがいいと考えます。

 

 まずポイント1において

  含まれる差別のなかには、 募集・採用・賃金・配置・昇進などの雇用に関する

  あらゆる局面における差別の禁止が含まれています。

 

   障害者だからといって差別されることが法律として禁止されています。

  

  なので障害者だからという理由で採用が断られたり、

    業務遂行上必要でない条件をつけて、排除するような行為があったり、

    労働能力を適正に評価されていない場合や異なる扱いを受けた場合

 

 これらは禁止されていますので安心して社会に積極的にかかわっていきましょう。

 

  これらの禁止措置に違反した場合には30万円以下の罰則規定が設けられています。

 

 逆に評価されることがあります。

   それは 積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと

       労働能力を適正に評価した結果として、障害者でない人と異なる取り扱いを合理的配慮をしたうえですること。

       合理的配慮に応じた措置をとること。

 

であります。

 

 

   なので障害者だからといって恐れる必要はなく、

   自信をもって就業すればいいと思います。

 

 次に 

  合理的配慮とは何かということです。

 

   何をもっていうのかという問題があります。

 

    具体的には 募集や採用にあっては

     視覚障碍者には点字や音声による採用試験を実施する

     聴覚・言語障害者には 筆談による面接を行う

 

     採用後であれば

      車いすの方には机の高さを調節するといった作業ができる環境にすること

      知的障害がある方には 図などを活用した業務マニュアルの作成で分かりやすくしてあること。

      精神障害者には出退勤時刻、休憩や休暇に関し、通院や体調に配慮がされていること。

 

    これらを過重な負担にならない範囲で提供しておく必要があるということです。

 

    一人一人障害の状態がことなるわけで、一人一人の状態と職場の状態におうじて求められるものが異なります。

    多様かつ、個別性の高いものが求められています。具体的措置は障害者と事業主の間での話し合いが大切です。

 

    相互理解によって働きやすい環境と働いてもらいやすい環境がつくられるというのが合理的配慮の提供義務であるといえますね。

 

 

   ポイント3は事業主は相談窓口を持っておくということですね。

      障害者が働きやすくするための体制整備のための、努力をする部分として窓口が必要です。

 

     そして事業者が働いてもらいやすくするよう自主的に解決することが努力義務となっています。

 

   

 

 

 

 

 

参考資料=================================================

 

障害者雇用促進法の主な内容は4つ。事業主に対する障害者雇用の義務づけ、障害者差別の禁止、職場における合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決を支援する制度の新設です。

事業主の障害者雇用義務

障害者雇用促進法の最大の特徴は障害者雇用義務と法定雇用率です。

週20時間以上働く労働者(常用雇用労働者)を45.5人以上雇っている事業主には障害者の雇用義務があります。特に100人を超える常用雇用労働者を抱える事業主には障害者雇用納付金制度も適用され、法定雇用率を達成していない場合は納付金が徴収されます。

法定雇用率の対象となる障害者は、手帳や判定書等を所持する身体障害者知的障害者精神障害者です。

障害者差別の禁止

雇用にあたり、募集・採用から退職のすべての段階、状況において、障害者を差別することは禁じられています。

障害者差別とは、大まかに言えば、障害者であることを理由として障害者である労働者にのみ不利な条件を付すことです。たとえば、「障害者だから採用しない」「障害者だから昇進させない」「障害者だから退職してもらう」などは障害者差別です。

職場における合理的配慮の提供義務

障害者である労働者の業務遂行にあたり、事業主は合理的配慮を提供しなければなりません。施設や設備の設置・整備をしたり、分かりやすい業務マニュアルを作成したりすることなどが合理的配慮の一例です。

具体的な合理的配慮の内容は、当該障害者と事業主で話し合って決めます。もし求められている合理的配慮が事業主にとって過重な負担になる場合、当該障害者に対し、なぜ措置を講じられないかをきちんと説明しなければなりません。

合理的配慮の適切な提供ができるよう、障害者である労働者が相談できる相談窓口の設置も求められています。

苦情処理・紛争解決の支援制度を新設

障害者が職場における差別や合理的配慮等について苦情を申し出た場合、事業主には、これを自主的に解決する努力義務があります。

しかし、当事者間で解決できない場合でも、都道府県労働局長から委任された紛争調整委員会が、調停にあたって調停案の作成や受諾勧告を行えるようになりました。

 

 

 

 

 

うつとお金 障害者雇用率制度について

 

こんにちは
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 今日はうつ とお金      お仕事という観点に焦点を当ててみたいと思います

 

 

   障害者にとって仕事に就くのは非常にハードルが高いように見えるのが現実ですが

 

  シッカリと制度しては公的支援が用意はされています。

  ただし、大手企業は資金的にも守ろうとできますので 大手企業も狙えます。

  中小企業ですと、配慮をするだけの余裕がなかったりと理解が進んでいない場合もあります。

 一概には言えませんが 公的な制度があり、それにのっとった行動が行われているということが第一にあります。

 

 

  障害者雇用というのがあります。

   一般雇用とは異なり、身体障害者 精神障害者 愛の手帳 それぞれ 手帳の保持者が受けられる支援ですね。

 

  障害者枠で採用 雇用され 通院のための遅刻がみとめられたり、休みを取りやすいとか、症状によっては週四日

  または8時間フルタイムではなく7時間とかいろいろと配慮があります。

 

  今日はその障害者雇用における 障害者雇用率制度についてお話をしたいと思います。

 

 概念としては

  障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、

  常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課す

  ことにより、それを保障するものである。

 

  計算式としては

  障害者雇用率= (対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)

              ÷(常用労働者数 + 失業者数)   となっております。

    なお、短時間労働者は原則1人を0.5人としてカウント

       重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント

       短時間重度身体障害者 短時間重度知的障害者は1人としてカウント

 

  これが民間企業における基準となっております。

    

       障害者を多く雇えばそれだけ雇用率はあがりますが、会社側の負担も大きいものとなります。

 

  特殊法人や国、地方公共団体では 一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。

 

 

    ということでかなり門戸はあるといえるでしょう。

 

   それをしめすのが数値ですよね。

 

  令和5年4月以降のデータです。

 民間企業 2.7%  特殊法人等 3.0%   国、地方公共団体  3.0%  都道府県の教育委員会 2.9%

 

  およそ3%となっています。

 

 これでもだいぶ前進した方なんですよ。

 

  スペシャルコンテンツ:障害者雇用にカウントされないワケ | アドバンスニュース

 

  およそ10年で倍に増加していると言えるでしょう。

  ぜひとも精神障害者の認定のかたもおそれず障害者雇用枠にどんどんエントリーされたらいいと思います。

 

  

  雇用と就業は、障害者の自立や社会参加のための重要な柱、 また 障害者が能力を最大限発揮し、

  適性に応じて働くことができる社会を目指すのが我々の責務でもあります。

 

  ぜひとも障害者にも応援していってほしいと思います。

 

 

  また 、事業主は従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付けられているのである。

 

  今年 令和6年4月から 令和8年6月まで

   民間企業2.5% 国、地方自治体2.8% 都道府県の教育委員会 2.7%

     令和8年7月以降

       2.7%        3.0%            2.9%

となっている。

   ぜひ目標となるこの数値が  達成されることを祈るばかりです。

 

 

 

  ◼ 先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、令和6年4月から、 ・ 雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定。 特に、中小企業や除外率設定業種に対しては、助成金の上乗せ等を行うことや既存助成金の拡充により、 雇用率の引上げや除外率の引下げの影響を受ける事業主への集中的な支援を行うことを通じて雇入れや定 着支援の充実等を検討。(※令和6年度からの制度の詳細は、次回以降の分科会で議論予定。) ・ あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者知的障害者精神障害者の 実雇用率への算定が可能となる。 ◼ この他、 ① 昨年9月に、都道府県労働局に対し、雇用率未達成企業の増加や、除外率設定業種における雇用障害者 の不足の増加が見込まれることから、ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対し、ハローワー クが、地域障害者職業センター等の関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫し たチーム支援等を実施することなど、障害者の雇入れ支援等の一層の強化を図ることを指示するとともに、 ② 令和5年度予算案では、就職支援コーディネーター(ハローワークにおいて企業に対するチーム支援に 取り組む者)の増員、障害者の雇入れや定着支援を行う障害者就業・生活支援センターの人材確保や支援 力の強化を図るため、就業支援担当者の処遇の改善を盛り込んでいる。

 

 という参考事例をもとに考えると

 

   中小企業にも一定の努力義務を課しており またハローワークも一層の努力義務を持っていることから、

  精神障害者にとっても就業しやすい環境が用意されるものと期待される。

   もちろん 一般枠で就業するのは本人次第だ。

 

 就業することによって、自分の得た賃金ほどうれしいものはないであろう。とくに障害者にとっては

入り口がまだまだ狭いのが実情であるからして。

 

  助成金制度も拡大されますます精神障害者の雇用が上がることを祈ります。

 

 

 今日は うつとお金 お仕事をするにあたって という観点から お話しました。

 

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うつ 精神障害者手帳 租税と節税

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 さて今日は うつ病精神障害者手帳を持っている方が 税金面でのどのくらい優遇があるのかについて

 考えていきたいと思います。

 

 

 まず 所得税です。 年末調整で会社に手帳のコピーを提出するだけでできますから、簡単です。

 これは一般枠でも障害者枠でも同じこと。 年末調整では個人情報なので、基本的に担当者以外の方が

手帳のコピーを見ることがない点で周りに知られる心配は少ないと思います。

 

 障害者本人 という設定なので 障害者控除 ということで 27万円

   1級の特別障害者は40万円が所得金額から差し引かれます。

 

  

 所得からの控除ですから

 給与金額から 社会保険料や交通費 研修費などの経費を差し引いたのが所得金額です。

  その所得金額に税率をかけて所得税が決まるので、

 その所得額から27万円ひかれる分税金が安くなるということですね。

 

 

  これは1級から3級まで受けることができます。

 

  次に 相続税です。

  相続においても税制の控除があります。

  本人が法定相続人になった場合 障害者である場合には 相続税額からその者が70歳になるまでの年数各1年について

  6万円の税額を控除することになっています。

 

  ここでも1級から3級まで対象となります。

 

 また贈与税でも 1級の特別障害者の場合は控除があります。

 

  続いて住民税です。

 

  障害者控除として 本人が障害者の場合には26万円を所得金額から控除することになっています。

  ここでも1級から3級まで対象となっています。

 

 

  では障害者と判定する時期が問題となります。

 所得税は1月1日から12月31日までで計算しますから、その年の12月31日時点の障害の状況によって判定されることになります。

 

  ですので 会社員の方は年末調整

       自営の方は確定申告で申告することで間に会うということになります。

 

 

  数字でどれくらい安くなるのでしょうか。

 

 

  40歳未満 社会保険加入の方の例ですと以下のようになります。

 

 障害者控除を利用すると 年収250-400万  

        所得税は13500円  住民税は26000円安くなります。

 

             年収500-600万だと

        所得税27000円  住民税26000円安くなります。

 

 

 障害者手帳を持つことはいいこととはいいませんが、「おれはこれで障害者なんだ」と自信をなくすことなく、

 障害者として生きていくことを誇りにおもって、かかる医療費分だけでも税金を安くしてもらおうではありませんか。

 

 所得控除も大切な申請主義をとっていますね。

  会社員も源泉徴収ということで会社に頼っていますが、年末調整でしっかりと申告することでお金は戻ってきます。

  転職しても確定申告すればきちっと帰ってきます。 

  忘れずに出そう障害者手帳コピーですよ!!

 

 今日も 参考になりましたでしょうか。

 

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うつ 心身障害者医療費助成制度について

うつ 障害者医療費助成制度について

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 さて今日は 精神障害者手帳まで進んだ人には次の公的支援があります。

 

 それをご紹介したいと思います。 公的な支援は申請主義なので まず制度があることを知っていなくてはなりません。

 

 心身障害者医療費助成制度といいます。 (マル障)

 

 身体障害者のかた、療養手帳の方、精神障害者手帳のかたが対象ですが、対象となる級については

お住いの地域によってことなりますので、各都道府県の福祉局のサイトなとでご確認ください。

また申請は市町村役場の障害福祉の担当と各手帳の窓口と同じなので、一緒に確認することもできます。

 

 

 今日は東京都の事例でご紹介します。

 

 東京都の対象者は

 

 東京都内に住所を有する方で次のかたです。

1 身体障害者手帳1級 2級の方

2 愛の手帳1度 2度の方

3 精神障害者保健福祉手帳1級の方・・・・・・・平成31年1月1日から対象となった。

 

ただし、 申請できない方がいます。

 

  所得制限基準額を超える方、 生活保護を受けている方、  65歳以上になって初めて対象者になった方

 などです。

 

 

 はい

  精神障害者は1級の方のみということですね。

 

  申請は住民票のある役所のマル障の申請窓口 障害福祉課等

 

 助成の対象は次の通り

 

  医療保険の対象となる医療費 薬剤費等

 

  ただし、医療保険に含まない 健康診断 予防接種 差額ベット代は対象外

      高額療養費や付加給付による医療費

      他の公費負担で助成される医療費

      介護保険の利用者負担額等 

 

  助成内容

  国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成となります。

  入院時食事療養費や生活療養標準負担額は助成しません。

 

 

 

 

  申請に必要なもの

 

  各手帳

  保険証

  課税証明書 マイナンバーカード

 

 

  ということで 重症のかたへは医療費が1割負担のうえに、自分の手帳の範囲外の心療科

 精神科以外でも医療について公費負担があるということです。

 

 

 何事も知らずにいたら損ですね。

 

 知ってお得な情報をお届けできたことが嬉しく思います。

 

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うつと精神障害者健康福祉手帳

うつ病と精神障害者福祉手帳

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まず初めに

 この手帳には1級 2級 3級と症状により判定が分かれます。

 自立支援医療費とは異なります。

 

 

厚生労働省の発表する列記とした判定基準が設けられています。

 

 ということでまずはハードルがありますよとい点からお話を始めましたが、

 

 精神障害も障害とい範疇でとらえてくれます。

 身体障碍者手帳とことなり、精神障害は目に見えない障害なので、基準がしっかりしているほうがいいですよね。

 

 

 まずは言葉と用語ですね。

 

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

 障害の状態になったとき、生活を支えるために支給されるのが障害年金です。

 

 これらはそれぞれに申請する必要があります。診断書も異なりますし、申請に必要な書類も異なります。

 そしてなによりも 申請する窓口が全くことなるのです。

 

 手帳は役所の障害福祉課などとなりますが、障害年金年金事務所となります。

 

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

 

 

対象となる方

何らかの精神障害てんかん発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

 となっています。
 
 対象は幅広く精神障害をあつかっていますね。 厚生労働省が分類している精神病に該当するものほぼ網羅するものとなっています。
 
 さて先頭にでてきました等級分けですが以下のようになっています。
 
 
1級

 
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級   精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
3級  精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの


 となっています。

ここではあくまでも精神保健福祉手帳の等級であり、障害年金の等級とはまた異なることを押さえておきましょう。
年金での等級はまた別の機会をもうけますが判定基準が異なります。

上記にあげたように福祉手帳としての厚生労働省からの通知によって手帳の等級は定められています。
医師による診断書もそれに応じて記載する内容となっています。
手帳用診断書参考

そしてまた自立支援医療にはない 初診日から6か月以上症状が必要です。
 ですので手帳と自立支援を同時に取得する専用の診断書で同時申請するのが常ですが、初診日が確定したらそこから
 6か月たったら医師から話がでるか、こちらから話を出すのもいいかもしれません。少しでも診察費をうかして
かつ手帳があるからこそのサービスも受けられるのです。 これは使うしかないかと思います。


ではどんなサービスが受けられるのでしょうか 等級により異なりますが以下のようになります。
  • 公共料金等の割引
    NHK受信料の減免
    税金の控除・減免
  • 所得税、住民税の控除
    相続税の控除
    自動車税自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
    その他
  • 生活福祉資金の貸付
    手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
    障害者職場適応訓練の実施

自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

 

 

地域・事業者によって行われていることがあるサービス
  • 公共料金等の割引
    鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
    携帯電話料金の割引
    上下水道料金の割引
    心身障害者医療費助成
    公共施設の入場料等の割引
  • 手当の支給など
    福祉手当
    通所交通費の助成
    軽自動車税の減免
  • その他
    公営住宅の優先入居
 
 などがあります。 わたくしは3級なので全国一律サービスは税金面での優遇が大きいですね。
 また東京都は都営のバスと地下鉄が無料(申請は必要 期限あり) バス代半額 
  国立博物館等の入場券割引(無料からあり)  USJ TDLの障害者枠と介助者1名枠の利用
  などがあります。
 
 また精神障害者にも外出の機会をと先日JRがスイカ機能に精神障害者枠を設ける発表をしました。
3級は微妙でしょうが、遠出をする機会を作ってくれるかもしれません。
 
 これらのサービスはやはり通院等で就業が制限され収入が十分でない場合もあるからこその公的な支援です。
公的支援はしっかりと享受してほしいものです。 知らないものには行政はなにも手を貸さないのですから、
よくリーフレット パンフレットは読みましょうと強く言いたいですね。
他にも就業上の利点もあります。
 

平成30年4月より、精神障害者障害者雇用義務の対象に加えられたことで

うつ病の方も障害者雇用枠を活用できます。

令和4年のデータでは、民間で働く障害者のうち

約11万人が精神障害者であり、

ここ5年で倍以上に伸びています。

 
懸念されるのは

不安な事について真っ先にあげられるのが

やはり、「今勤めている職場にバレないか?

言わなければならないのか?

かと思います。

結論から言うと、職場に申告する必要はありません。

さらに障害者手帳障害年金も個人情報保護の観点からバレる事はなく、

仮にバレたとしても障害者である事を理由に解雇をはじめ不当な扱いは障害者差別解消法により禁止されています。

特に携帯する義務ありませんので、前述したサービスを受けるときだけ

持ち歩き提示する形で差し支えありません。

 

ぜひ自信をもって手帳 自立支援を受けてください。自分もしっかりと公的支援を受けています。

ただ 自立支援も手帳も有効期限がありますから、期限が近くなりましたら早めにかかりつけ医に診断書をお願いし、

3か月前に役所に更新申請をだしましょう。

 

デメリットはないと言っていいくらいの制度ですから

また就業支援もハローワーク以外にも民間の企業が実施していますので、安心して職場復帰にむけて取り組むことができるようになっています。

 

 魅力的な制度にうつりましたでしょうか。

 

きょうも制度の説明ですが、

 うつとお金の話になったでしょうか。

 

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うつと自立支援医療費制度

うつ病と自立支援医療

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自立支援医療(精神通院医療)について | 受診される方へ | 喜之道クリニック

 

 自立支援医療とは何か。 まずは国の基準を確認しておきたいと思います。

 

   自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患てんかんを含みます)で、

通 院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己 負担を軽減するものです。

 

  精神疾患ということで全般を広くカバーしています。 てんかんも含んでいます。

 

入院ではなく、通院による治療ということで、自宅療養のかたから、復職してからも利用できる制度です。

 

  ○対象となる方 

 

    何らかの精神疾患てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける 必要がある程度の状態の方が対象となります。

   対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

 ・統合失調症うつ病躁うつ病などの気分障害

 ・不安障害 ・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症 

・知的障害 ・強迫性人格障害など「精神病質」

 ・てんかん など

 

   ほぼ網羅されている表現です。 申請には医師の診断書が必要ですから、診断書により必要事項が記載されることです。

 

 

 ○医療費の軽減が受けられる医療の範囲

 

   精神疾患精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、

病院又は診 療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看 護等が含まれます)が対象となります。 

 (※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態抑うつ 状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のこ とです。)

  注意 次のような医療は対象外となります。 

 ・入院医療の費用 

 

  通院に幅広く利用できるといえますね。 とても心強い支援が受けられるということです。

 

 

   ○医療費の自己負担

 

   ア) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを 1割に軽減します。

   

   (例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の 場合、本制度による自己負担を 700 円に軽減します。)

 

   イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には 上限を設けています。

  上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっています。

  

    世帯の所得は市役所で確認されます。それにり決定された上限金額まで毎月支払えばそれ以上は公費になるということです。 自分は5000円が毎月の上限になっています。

   昨今の物価上昇と薬代の上昇により、月2回の通院でも上限まで簡単に到達しているのが現状です。

 

 それでも上限があるのはありがたい公的援助といえるのではないでしょうか。

 

 ○手続き 

 

  ・申請は市町村の担当窓口で行ってください。

 ※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健 福祉課が担当する場合が多いようです。 

 

 ・申請に必要なものは概ね以下の通りですが、自治体により異なる場合が ありますので、詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお 問い合わせください。

 

 

  ・申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付され ます。

 

  医師から該当するといわれたら、すぐに役所に必要な診断書の書式を取りに行きましょう。 東京ではサイトからダウンロードできる市町村もあります。 申請書は申請時に丁寧に書き方を教えてくれるので心配せずに行くと大丈夫ですよ。

 

 <申請に必要な書類〉

 入手できるところ    申請書 (自立支援医療(精神 通院)支給認定申請 市町村等 

                  (医療機関等にも 置かれている場合 書) があります。)

            医師の診断書 ・通院している精神科の病 院・診療所で記入してもらい ます。(※3) 

            ・「重度かつ継続」に該当す る場合は、様式が異なること もあります。

 

             精神障害者保健 福祉手帳と同時に申請する 場合や、前年の申請で診断書 を提出した場合など、

             診断書 が省略できる場合もありま す。

             市町村・精神保健福祉セ ンター等にご確認ください。

 

           世帯の所得の状況等が確認できる資料 

           市町村民税課税世 帯の場合 市町村民(住民)税の課税状 況が確認できる資料(課税証 明書)(※4) 

           市町村 市町村民税非課税 世帯の場合 ・市町村民(住民)税の非課 税証明書(※4) 

          ・ご本人(18 歳未満の場合 は保護者)の収入が確認でき る書類

          (障害年金などの振込 通知書の写しなど) 

           非課税証明書は市 町村で入手できま す。 

           生活保護世帯の場 合 ・生活保護受給証明書 市町村又は福祉事 務所 健康保険証(写しな ど) 

         世帯全員の名前が記載され ている被保険者証・被扶養者 証・組合員証など医療保険の 加入関係を示すもの。

            その他 自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や 精神保健福祉センターにお問い合わせください。

 

     と必要書類をそろえて申請するだけです。 精神障害者福祉手帳を同時に申請することも 専用の診断書でできるので

     同一に申請する方がほとんどです。 

      公費負担で 医療費が3割負担であるところが1割負担でいけるところは非常に有難いことです。

      長期戦となるうつ病の戦いには欠かせない 自立支援医療費制度であります。

 

   あえてデメリットをいうとすれば

        自立支援を利用する上での大きなデメリットは、指定された医療機関でしかその助成を受けることができないという点です。 また、転院を行う際には手続きを行わないと新しい病院で自立支援医療を利用することができないというデメリットがあります。

       薬局についても申請した薬局でお薬を購入することになりますので、薬局も確実に受け取れる場所を

     選んでおくことが重要です。 

       変更することは可能ですが、役所への届け出など不便があります。

 

 

 

 

 

 

 

   動画においても詳しく解説されておりますので参考にしてください。

入院から自宅療養、 そして社会復帰してからも通院において役立つ制度です。

 

 

 ○  自立支援医療の制度対象となるのは、

   ①入院を要さない場合であること。

   ②その状態像が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するかあるいは消長 を繰り返すこと。

   ③継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする病状・状態であること。

 以上が自立支援医療の制度対象となりますので、できる限り具体的に記載してくだ さい。

   なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、

   通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。

 

  というような記載においての注意事項がありまして、診断書では過去2年における現況を記入することになっています。

入院がおわり退院できる段階や、退院後通院状態になってから、休職中にといった段階で今後も再発防止を兼ねて

 通院が続くものという想定という内容で診断書を発行してもらえ、

 

 お役所にいって認定を受けた日から対象となることができ、認定証が届き次第 認定日にさかのぼって

 診療代とお薬代が公費負担になります。

 

  初診から半年といった基準はないので、専門医と相談しながらぜひとも申請してほしいと思います。

 

今日は診療費とお薬代が1割負担にすることができる、自立支援医療費制度について考えてみました。

 

 すこしはうつとお金の話になったでしょうか。

 

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