こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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今日が3回目となります。公的障害年金。
老齢年金と遺族年金とは異なります。それがいつまで受給できるのかという点です。
段階を追って解説していきます。
1受給決定
申請ののち障害年金支給決定がなされたら・・・
次回の診断書の提出要否と提出期間が決められます。
これは年金証書に記載されます。
①病状が固定して変わらない場合
永久認定 定期的に診断書を提出する必要はなし。
②病状が変動する可能性がある場合 まさに 精神の病気など です。
1年から5年の有期認定、認定期間ごとに診断書を提出する必要があります。
2診断書の提出
診断書の提出が必要となる年に、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されます。
だいたい誕生月の3か月まえの末日までに届くようになっています。
そして主治医に 診断書を記入してもらい 期日までに提出します。
3審査結果の通知
等級に変更がなければ 次回診断書提出年月のお知らせが
等級が改定されれば 支給額変更通知書が 送付されます。
もちろん症状が軽くなり支給が停止 または 書類が間に合わなかったことによる支給停止もあります。
また障害厚生年金は20歳から受け取ることができますが、
上限はありません 65歳になったら停止することはありません。
障害基礎年金と老齢厚生年金 は 併給可能
もしくは障害基礎年金と障害厚生年金でうけとります。
老齢基礎年金と障害厚生年金 での受給はできません。
ちなみに障害基礎年金と障害厚生年金は非課税です。 老齢厚生年金は課税対象です。
また老齢基礎年金は60歳までの納付期間が必要ですが、障害基礎年金は障害年金2級に該当すれば満額もらえます。
というからくりもあります。
また障害年金がもらえない事由の一つに年収があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。 3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
年収がある程度あり、所得控除で上記を超える場合には支給されない場合があります。
そのほか、初回申請時は更新期間が短めに設定されます。(あくまでも傾向)
自分での申請が面倒だったり、申請が難しく、年金事務所の担当さんに何度も訂正をいわれたりします。
成功報酬を支払って社労士さんに頼むのも一つの手です。およそ年金額の2か月分が相場となっています。
自分も一度は申請した身ですので、相談に乗ることはできますが、FPであり、社労士ではないので
代行することはできませんが、 難しい書類の書き方のアドバイスは可能です。
ぜひご相談ください。
infonakamruatomokazu@gmail.com
までお待ちしております。
今日も ありがとうございました。 参考になりましたら
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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