うつとお金の専門家

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うつと精神障害者健康福祉手帳

うつ病と精神障害者福祉手帳

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まず初めに

 この手帳には1級 2級 3級と症状により判定が分かれます。

 自立支援医療費とは異なります。

 

 

厚生労働省の発表する列記とした判定基準が設けられています。

 

 ということでまずはハードルがありますよとい点からお話を始めましたが、

 

 精神障害も障害とい範疇でとらえてくれます。

 身体障碍者手帳とことなり、精神障害は目に見えない障害なので、基準がしっかりしているほうがいいですよね。

 

 

 まずは言葉と用語ですね。

 

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。

 障害の状態になったとき、生活を支えるために支給されるのが障害年金です。

 

 これらはそれぞれに申請する必要があります。診断書も異なりますし、申請に必要な書類も異なります。

 そしてなによりも 申請する窓口が全くことなるのです。

 

 手帳は役所の障害福祉課などとなりますが、障害年金年金事務所となります。

 

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

 

 

対象となる方

何らかの精神障害てんかん発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

 となっています。
 
 対象は幅広く精神障害をあつかっていますね。 厚生労働省が分類している精神病に該当するものほぼ網羅するものとなっています。
 
 さて先頭にでてきました等級分けですが以下のようになっています。
 
 
1級

 
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級   精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 
3級  精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの


 となっています。

ここではあくまでも精神保健福祉手帳の等級であり、障害年金の等級とはまた異なることを押さえておきましょう。
年金での等級はまた別の機会をもうけますが判定基準が異なります。

上記にあげたように福祉手帳としての厚生労働省からの通知によって手帳の等級は定められています。
医師による診断書もそれに応じて記載する内容となっています。
手帳用診断書参考

そしてまた自立支援医療にはない 初診日から6か月以上症状が必要です。
 ですので手帳と自立支援を同時に取得する専用の診断書で同時申請するのが常ですが、初診日が確定したらそこから
 6か月たったら医師から話がでるか、こちらから話を出すのもいいかもしれません。少しでも診察費をうかして
かつ手帳があるからこそのサービスも受けられるのです。 これは使うしかないかと思います。


ではどんなサービスが受けられるのでしょうか 等級により異なりますが以下のようになります。
  • 公共料金等の割引
    NHK受信料の減免
    税金の控除・減免
  • 所得税、住民税の控除
    相続税の控除
    自動車税自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
    その他
  • 生活福祉資金の貸付
    手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
    障害者職場適応訓練の実施

自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

 

 

地域・事業者によって行われていることがあるサービス
  • 公共料金等の割引
    鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
    携帯電話料金の割引
    上下水道料金の割引
    心身障害者医療費助成
    公共施設の入場料等の割引
  • 手当の支給など
    福祉手当
    通所交通費の助成
    軽自動車税の減免
  • その他
    公営住宅の優先入居
 
 などがあります。 わたくしは3級なので全国一律サービスは税金面での優遇が大きいですね。
 また東京都は都営のバスと地下鉄が無料(申請は必要 期限あり) バス代半額 
  国立博物館等の入場券割引(無料からあり)  USJ TDLの障害者枠と介助者1名枠の利用
  などがあります。
 
 また精神障害者にも外出の機会をと先日JRがスイカ機能に精神障害者枠を設ける発表をしました。
3級は微妙でしょうが、遠出をする機会を作ってくれるかもしれません。
 
 これらのサービスはやはり通院等で就業が制限され収入が十分でない場合もあるからこその公的な支援です。
公的支援はしっかりと享受してほしいものです。 知らないものには行政はなにも手を貸さないのですから、
よくリーフレット パンフレットは読みましょうと強く言いたいですね。
他にも就業上の利点もあります。
 

平成30年4月より、精神障害者障害者雇用義務の対象に加えられたことで

うつ病の方も障害者雇用枠を活用できます。

令和4年のデータでは、民間で働く障害者のうち

約11万人が精神障害者であり、

ここ5年で倍以上に伸びています。

 
懸念されるのは

不安な事について真っ先にあげられるのが

やはり、「今勤めている職場にバレないか?

言わなければならないのか?

かと思います。

結論から言うと、職場に申告する必要はありません。

さらに障害者手帳障害年金も個人情報保護の観点からバレる事はなく、

仮にバレたとしても障害者である事を理由に解雇をはじめ不当な扱いは障害者差別解消法により禁止されています。

特に携帯する義務ありませんので、前述したサービスを受けるときだけ

持ち歩き提示する形で差し支えありません。

 

ぜひ自信をもって手帳 自立支援を受けてください。自分もしっかりと公的支援を受けています。

ただ 自立支援も手帳も有効期限がありますから、期限が近くなりましたら早めにかかりつけ医に診断書をお願いし、

3か月前に役所に更新申請をだしましょう。

 

デメリットはないと言っていいくらいの制度ですから

また就業支援もハローワーク以外にも民間の企業が実施していますので、安心して職場復帰にむけて取り組むことができるようになっています。

 

 魅力的な制度にうつりましたでしょうか。

 

きょうも制度の説明ですが、

 うつとお金の話になったでしょうか。

 

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うつとお金の専門家
仲村友一

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