うつとお金の専門家

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

うつとお金 障害者雇用率制度について

 

こんにちは
仲村友一です。

鬱とお金の専門家です。


過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートに力を素注いでいます。

私はあなたの感情や経験を真剣に受け止め、
共感とサポートすることに情熱を注いでいます。


今日はよろしくお願いいたします。
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 今日はうつ とお金      お仕事という観点に焦点を当ててみたいと思います

 

 

   障害者にとって仕事に就くのは非常にハードルが高いように見えるのが現実ですが

 

  シッカリと制度しては公的支援が用意はされています。

  ただし、大手企業は資金的にも守ろうとできますので 大手企業も狙えます。

  中小企業ですと、配慮をするだけの余裕がなかったりと理解が進んでいない場合もあります。

 一概には言えませんが 公的な制度があり、それにのっとった行動が行われているということが第一にあります。

 

 

  障害者雇用というのがあります。

   一般雇用とは異なり、身体障害者 精神障害者 愛の手帳 それぞれ 手帳の保持者が受けられる支援ですね。

 

  障害者枠で採用 雇用され 通院のための遅刻がみとめられたり、休みを取りやすいとか、症状によっては週四日

  または8時間フルタイムではなく7時間とかいろいろと配慮があります。

 

  今日はその障害者雇用における 障害者雇用率制度についてお話をしたいと思います。

 

 概念としては

  障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、

  常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課す

  ことにより、それを保障するものである。

 

  計算式としては

  障害者雇用率= (対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)

              ÷(常用労働者数 + 失業者数)   となっております。

    なお、短時間労働者は原則1人を0.5人としてカウント

       重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント

       短時間重度身体障害者 短時間重度知的障害者は1人としてカウント

 

  これが民間企業における基準となっております。

    

       障害者を多く雇えばそれだけ雇用率はあがりますが、会社側の負担も大きいものとなります。

 

  特殊法人や国、地方公共団体では 一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。

 

 

    ということでかなり門戸はあるといえるでしょう。

 

   それをしめすのが数値ですよね。

 

  令和5年4月以降のデータです。

 民間企業 2.7%  特殊法人等 3.0%   国、地方公共団体  3.0%  都道府県の教育委員会 2.9%

 

  およそ3%となっています。

 

 これでもだいぶ前進した方なんですよ。

 

  スペシャルコンテンツ:障害者雇用にカウントされないワケ | アドバンスニュース

 

  およそ10年で倍に増加していると言えるでしょう。

  ぜひとも精神障害者の認定のかたもおそれず障害者雇用枠にどんどんエントリーされたらいいと思います。

 

  

  雇用と就業は、障害者の自立や社会参加のための重要な柱、 また 障害者が能力を最大限発揮し、

  適性に応じて働くことができる社会を目指すのが我々の責務でもあります。

 

  ぜひとも障害者にも応援していってほしいと思います。

 

 

  また 、事業主は従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者の雇用を義務付けられているのである。

 

  今年 令和6年4月から 令和8年6月まで

   民間企業2.5% 国、地方自治体2.8% 都道府県の教育委員会 2.7%

     令和8年7月以降

       2.7%        3.0%            2.9%

となっている。

   ぜひ目標となるこの数値が  達成されることを祈るばかりです。

 

 

 

  ◼ 先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、令和6年4月から、 ・ 雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定。 特に、中小企業や除外率設定業種に対しては、助成金の上乗せ等を行うことや既存助成金の拡充により、 雇用率の引上げや除外率の引下げの影響を受ける事業主への集中的な支援を行うことを通じて雇入れや定 着支援の充実等を検討。(※令和6年度からの制度の詳細は、次回以降の分科会で議論予定。) ・ あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者知的障害者精神障害者の 実雇用率への算定が可能となる。 ◼ この他、 ① 昨年9月に、都道府県労働局に対し、雇用率未達成企業の増加や、除外率設定業種における雇用障害者 の不足の増加が見込まれることから、ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対し、ハローワー クが、地域障害者職業センター等の関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫し たチーム支援等を実施することなど、障害者の雇入れ支援等の一層の強化を図ることを指示するとともに、 ② 令和5年度予算案では、就職支援コーディネーター(ハローワークにおいて企業に対するチーム支援に 取り組む者)の増員、障害者の雇入れや定着支援を行う障害者就業・生活支援センターの人材確保や支援 力の強化を図るため、就業支援担当者の処遇の改善を盛り込んでいる。

 

 という参考事例をもとに考えると

 

   中小企業にも一定の努力義務を課しており またハローワークも一層の努力義務を持っていることから、

  精神障害者にとっても就業しやすい環境が用意されるものと期待される。

   もちろん 一般枠で就業するのは本人次第だ。

 

 就業することによって、自分の得た賃金ほどうれしいものはないであろう。とくに障害者にとっては

入り口がまだまだ狭いのが実情であるからして。

 

  助成金制度も拡大されますます精神障害者の雇用が上がることを祈ります。

 

 

 今日は うつとお金 お仕事をするにあたって という観点から お話しました。

 

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うつとお金の専門家
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