こんにちは
お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。
過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士と
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。
今日はよろしくお願いいたします。
==================================
損害保険と税金として進めていますが
第2回目は 雑損控除と災害減免法です。
目的
災害等により自宅や家財などの生活用の資産が被害にあったときは、担税力は弱くなる。そこで被害にあった時の税負担を軽くするための取り扱いとしてある。
雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって資産に損害を受けた場合等に、所得金額から一定の金額の控除を受けることができる所得控除の一つ
対象となる資産
損害を受けた資産が以下両方に当てはまる場合に限る。
1所有者が納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が
所有する資産(総所得金額等48万円以下)
2いずれにも該当しない資産
棚卸資産 事業用固定資産 生活に通常必要でない資産
棚卸資産とは、販売や消費を目的として保有する商品、製品、原材料などの資産を指します。
また3つ目は 具体的には別荘やゴルフ会員権や貴金属などである。
損害の原因
次のいずれかに限られる
震災 風水害 冷害 雪害 落雷など自然現象の異変からの災害
火災 火薬類の爆発など人為による異常な災害
外注などの生物による異常な災害
盗難 横領
なお詐欺や恐喝による損害は対象とならない。
雑損控除の金額
以下のうちおずれか多い方の金額
1雑損控除の金額=差し引き損失額-総所得金額等×10%
差し引き損失額のうち災害関連支出の金額ー50000
差し引き損失額
=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額ー保険金で補填の金額
損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には
翌年以後(3年が限度)に繰り越して所得金額から控除できる。
災害減免法
災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の者が、住宅や家財の価格の1/2以上の損害を受けた場合に、所得税の軽減・免除がなされる。
対象資産は納税者、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(総所得金額が48万円以下)が所有する住宅や家財となる。
軽減又は免除される所得税額
所得金額後継 軽減または免除される所得税の額
500万以下 全額
500万超750万以下 1/2
750万超1000万以下 1/4
災害減免法の適用をうけるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、
被害の状況及び損害金額を記載して、税務署長に提出する必要がある。
災害減免法の適用を受ける場合、所得税の雑損控除は受けられない。
以下に、雑損控除と災害減免法を比較しながらまとめます。
1. 対象となる損害
- 雑損控除
災害(火災、風水害、盗難、横領など)による生活用資産の損失が対象。 - 災害減免法
災害(火災、風水害、震災など)による所得税の減免措置。生活用資産だけでなく、収入への影響を重視。
2. 適用条件
- 雑損控除
以下のいずれかの金額を超えた損害額が控除対象:
1. 総所得金額等の10%
2. 5万円 - 災害減免法
前年の所得金額が1,000万円以下で、災害による損失額が大きい場合に適用。
3. 控除・減免内容
4. 併用可否
- 雑損控除
災害減免法と併用不可。どちらか有利な方を選択。 - 災害減免法
雑損控除と同様に併用不可。
5. 手続き
- 雑損控除
確定申告が必要。損害の事実を証明する書類(罹災証明書、領収書など)を添付。 - 災害減免法
所轄税務署への申請が必要。減免申請書と証明書類を提出。
6. 適用のメリット
- 雑損控除
災害損失が多い場合に課税所得が大幅に減少し、住民税にも影響がある。 - 災害減免法
所得金額が低い場合、税額全額免除となるため大きなメリット。
まとめ
雑損控除は損失額を控除する仕組み、災害減免法は税額を直接軽減する仕組みで、それぞれ適用条件や影響が異なります。災害発生時にはどちらが有利か比較し、適切な制度を利用することが重要です。
以上です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級 AFP)の
仲村友一です。
鬱病の経験から書籍を出版しています。
Amazonランキング 精神医学部門1位 心理学部門1位獲得
役立つ動画を公開しています。また特典動画をゲットできるのは以下から
https://nakamuratomokazu.com/present/
個別な相談にもお受けしています。
===============================
電子書籍 プレゼントフォーム
https://nakamuratomokazu1976.com/fm/17014/VmgTiWeC
Amazonランキング1位 精神医学部門 心理学部門
===============================
たまにFacebookライブもします。 めざせともだち5000人
https://www.facebook.com/zukamotoramuka
Youtubeライブ めざせフォロワー10000人
www.youtube.com/@user-ip4in7os1c
Instagram
https://www.instagram.com/nakamuratomokazu_ins/
個人ブログ
https://ameblo.jp/naka1976mura/entry-12819933626.html0
個人的なメルマガもしています。
https://resast.jp/subscribe/231675
ご質問はブログやメルマガ経由か
infonakamuratomokazu@gmail.com まで
=======================
2級ファイナンシャルプランニング技能士(生保顧客資産相談業務)
AFP 日本FP協会会員
防災士
保険募集人 生保 損保
#うつ #鬱病 #お金 #ファイナンシャルプランナー #AFP
#ライフプランニング #保険