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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 遺言 遺留分

FP2級 AFP 相続 遺留分

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こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
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多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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 相続の分野において 遺言を取り扱っています。

 

 その中から、遺留分について今日はお話したいと思います。

 

 遺留分とは

 相続において、被相続人に関わる一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自らの権利を行使すれば必ず取得できる財産の範囲のことである。

 

   遺留分とは、民法で定められた、一定の法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。
   被相続人(亡くなった方)が遺言書などで財産を自由に分配しようとしても、遺留分があることで、家族の権利を守る仕組みになっています。

 

 この権利を遺留分侵害請求権という。

 

 この遺留分を受け取れるのは

 

   主張できるのは以下の法定相続人です:

  1. 配偶者
  2. 子ども(嫡出子・非嫡出子問わず)
  3. 直系尊属(父母や祖父母)
    ※兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

 相続放棄はあるが、遺留分放棄はできるか?

 

 遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示は可能。

 ただし、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 なお、遺留分に関する権利を放棄するだけなので、もし被相続人がその相続人に一切の財産を渡さないようにするためには、遺言で遺留分権者の持ち分をゼロにすることを書く必要がある。

 

 なお、放棄すると、その分の財産は他の相続人に配分されます。

 

 

 

 遺留分算定の基礎となる財産は

 

 被相続人が相続開始の際に有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、

 その中から債務の全額を控除したもの。

 

 〇相続人に対する贈与について、相続開始前の10年間になされたものに限り、

  原則として参入する。

 〇相続人以外の者にたいしてなされた贈与について、原則として相続発生の1年以内のものが遺留分算定の対象である。

 

  原則は次のとおり

 

 遺産+相続人以外の1年以内の生前贈与+特別受益(相続人への10年以内の生前贈与)ー債務 

 

  ということである。

 

 つまり こういうこと

 遺留分の計算には、以下の財産が基礎となります:

  1. 遺産総額被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の総額
  2. 特別受益被相続人から生前贈与を受けた財産(例:家や多額の金銭)
  3. 遺贈:遺言による財産の譲渡

これらを合計し、債務を差し引いた金額を基礎に遺留分が算定されます。

 

 

  つづいて遺留分の割合です。

 

  相続人が直系尊属だけの場合は 遺留分算定の基礎となる財産の1/3

  その他の場合は 1/2

     各相続人の遺留分は、法定相続分に基づいて按分されます。

 

 

 遺留分侵害請求権について

 

  遺言による相続分の指定ならびに遺贈または生前の贈与によって遺留分が侵害された場合でも、それが当然に無効になるわけではない。

 

  遺留分を持つ相続人およびその承継人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受遺者または受贈者に請求することができる。・・・遺留分侵害請求権

 

  遺留分侵害請求権は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害するものに対して意思表示をすればよい(内容証明郵便がよい)。

 

 

 請求にあたっては

受遺者と受贈者がいるときは受遺者から先に請求する。

受贈者が複数いるときは、原則その目的の価額の割合に応じて受遺者へ請求する。

 

 

 時効について

相続の開始および遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知った時から1年以内、あるいは相続の開始から10年経過する前に遺留分侵害請求権を行使しなければならない。

 

  

  遺留分についてさらに詳細や具体例が必要であれば、遠慮なくお聞きください。   

 

  ぜひご相談を😊

 

 

 今日もありがとうございました。

 

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お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級 AFP)の
仲村友一です。

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