ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

優しいファイナンシャルプランナー2級 個人住民税 個人事業税

 

こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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個人住民税 個人事業税

 

個人住民税

 

住民税とは:道府県民税と市町村民税の両方の税金をいう。

 住民税は個人住民税と法人住民税とに区分され、課税の基準によって、個人住民税は均等割と所得割にわけられる。

 

賦課課税方式 課税するもの 市区町村が税額を計算して決定し、それを納税者に通知する。

 

前年所得課税(所得割) 前年中の所得金額に基づいて計算される。

 

納税義務者(均等割 所得割)その年の1月1日現在、それぞれの都道府県および市区町村内に住所を有する人。

 

均等割の仕組

 非課税となるものをのぞき、所得金額にかかわらず均等に課税される。

 

所得割の仕組

 前年の所得金額を課税標準として課税されている。

 所得割額=前年分の所得金額ー所得控除額)×税率-税額控除額等

 

 個人住民税の標準税率 道府県民税4% 市町村民税6% 合計10%

 

 

 

個人事業税

 個人事業税=事業所得+不動産所得+青色申告特別控除-損失の繰り越し控除等の金額-事業主控除)×税率

 事業主控除額は原則年290万円である。

 

個人事業税の税率

 第1種事業 商工業など営業  5%

 第2種事業 畜産 水産など 第1次産業 4%

 第3種事業 自由業 5%

 第3種事業のうち、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの事業 3%

 

 

 個人事業税の申告と納付

 

 個人事業税は、各都道府県税事務所に翌年3月15日までに申告書を提出しなければならない。

 所得税の確定申告書を提出した場合には、個人事業税の申告書の提出は不要

 

 納付 都道府県税事務所から送付される納税通知書により、8月末と11月末の2回に分けて納付する

 

 

2024年の所得が次の場合の個人事情税の金額

 

事業所得  ▲130万

不動産所得  530万 青色申告特別控除55万円を適用する前の金額

 

 2023年に純損失の金額が30万円生じている

 不動産所得 事業所得の事業は第1種事業に該当する。

 

個人事業税の計算では青色申告特別控除は適用できない。

損益通算および純損失の繰り越し控除は所得税と同様に適用できる。

 

損益通算

 ▲130+530=400

 

純損失の繰り越し控除

 400ー30=370

 

個人事業税額の計算

 370ー290(事業主控除))×5%=4万円 

 

まとめ

 

 

個人住民税とは?

個人住民税は、都道府県や市区町村などの地方自治体が課税する税金です。
主に自治体が提供する教育や福祉、公共サービスの財源となります。


住民税の内訳

個人住民税は以下の2つに分けられます:

  1. 均等割
     全ての納税義務者に一律で課税される金額。
     例:
     - 都道府県民税:1,000円(標準税率)
     - 市区町村民税:3,500円(標準税率)
     合計で4,500円が標準額です。

  2. 所得割
     その人の所得に応じて課税される金額。課税所得に税率をかけて計算されます。
     税率の標準は次の通り:
     - 都道府県民税:4%
     - 市区町村民税:6%
     合計で**10%**となります。


住民税の計算方法

計算の流れ

  1. 課税所得を計算する
     課税所得 = 総所得 - 所得控除

  2. 所得割を計算する
     所得割 = 課税所得 × 税率(10%)

  3. 均等割を加算する
     住民税 = 所得割 + 均等割

具体例

  • 年収:400万円
  • 所得控除(社会保険料控除や基礎控除など):150万円
  • 課税所得 = 400万円 - 150万円 = 250万円
  • 所得割 = 250万円 × 10% = 25万円
  • 均等割 = 4,500円
  • 合計住民税 = 25万円 + 4,500円 = 254,500円

住民税の特徴

  1. 前年の所得をもとに計算される
     住民税は「前年課税」、つまり前年の所得を基準に計算されます。

  2. 納付方法が異なる
     住民税は、以下のいずれかの方法で納付します:
     - 給与天引き(特別徴収)
      会社員の場合、給与から天引きされます。
     - 自分で納付(普通徴収)
      自営業者やフリーランスの場合、自分で納付書を使って支払います。

  3. 所得税と異なり地方ごとに差がある
     所得税は全国一律の税率ですが、住民税の均等割やその他の課税部分は自治体によって異なることがあります。


住民税がかからない場合

以下の条件を満たす場合、住民税が課税されません:

  1. 非課税基準以下の所得の場合
     扶養人数によりますが、課税所得が一定額以下の場合は非課税です。
     例:独身者の場合、課税所得が35万円以下であれば非課税。

  2. 未成年者、障害者、寡婦または寡夫で一定の所得以下の場合

  3. 生活保護を受けている場合


住民税の納期限

  • 普通徴収(自営業など)
     → 年間4回に分けて納付(6月、8月、10月、翌年1月)

  • 特別徴収(会社員など)
     → 毎月給与から天引きされる


住民税の使い道

住民税は自治体の運営費として、地域の公共サービスやインフラ整備に使われます。
具体的には:

  • 教育や保育施設の運営
  • 福祉サービス(高齢者や障害者支援)
  • 公共施設の整備や維持管理
  • 消防や警察の活動費

 

個人住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、一定額が課税される「均等割」で構成されており、地方自治体が提供するさまざまなサービスの財源となっています。
納税額は所得や控除内容で変わるため、自分の控除や所得をしっかり把握することで負担を軽減することも可能です。

 

 

 

個人事業税とは?

個人事業税は、個人事業主フリーランスや自営業者)に課される地方税です。
主に事業所得を対象にした税金で、地方自治体が徴収し、地域の公共サービスの財源となります。


どんな人が支払うの?

以下の条件を満たす場合に課税されます:

  1. 対象となる事業を営んでいる
     例えば、飲食業、建設業、サービス業、医療業など、法律で定められた70種類以上の事業が対象です。これらは「法定業種」と呼ばれます。
     ※ 農業や漁業など一部の事業は非課税です。

  2. 年間の事業所得が290万円を超える
     課税対象額は所得金額(事業所得)から必要経費や各種控除を差し引いた金額ですが、290万円までは非課税です。


個人事業税の計算方法

計算式

個人事業税 = (事業所得 - 各種控除) × 税率

計算手順

  1. 事業所得を計算する
     事業所得 = 売上 - 必要経費

  2. 各種控除を差し引く
     事業所得から290万円の事業主控除を差し引きます。
     ※ 事業主控除は1年間で1つの事業に対して適用されます。

  3. 税率をかける
     税率は事業の種類によって異なり、以下のように定められています:
     - 3%:医業、税理士業など
     - 4%:サービス業、飲食業など
     - 5%:製造業、運送業、建設業など


具体例

例:飲食業のケース

  • 年間売上:1,200万円
  • 必要経費:500万円
  • 事業所得:1,200万円 - 500万円 = 700万円
  • 事業主控除:700万円 - 290万円 = 410万円
  • 税率(飲食業):5%

個人事業税 = 410万円 × 5% = 20万5,000円


課税対象外の事業

以下の事業は課税されません:

  1. 農業、林業、漁業
     ただし、農産物加工などは課税対象になる場合があります。

  2. 自由業の一部
     作家、画家、音楽家、俳優などは対象外です(※ 創作活動が主の場合)。

  3. 公益性が高い事業
     例えば、非営利の教育や宗教活動。


個人事業税の納付方法

  1. 納付通知書の受領
     毎年8月頃、地方自治体から納付通知書が届きます。

  2. 納付期限
     通常、年2回(8月と11月)に分けて支払います。
     例えば、8月に半額、11月に残り半額を納めます。

  3. 納付方法
     - 銀行やコンビニでの支払い
     - インターネットバンキング
     - 自治体による口座振替サービス


注意点

  1. 確定申告との関係
     事業税は確定申告書に基づいて計算されるため、確定申告を正確に行うことが重要です。

  2. 赤字の場合は非課税
     事業所得が290万円未満または赤字の場合、個人事業税は課されません。

  3. 分納可能
     経済的負担が大きい場合、分納の相談が可能です。

  4. 申告のタイミング
     新たに事業を開始した場合、自治体へ開業届を提出する必要があります。


 

個人事業税は、事業所得が290万円を超える個人事業主に課される地方税で、課税対象や税率は事業の種類によって異なります。必要経費や控除を正しく計算することで負担を軽減できるため、日々の帳簿管理や確定申告が重要です。

もし具体的な事例や税率についてご質問があれば、さらに詳しく解説しますね! 😊

 

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