こんにちは
お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。
過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士と
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。
今日はよろしくお願いいたします。
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こんにちは 所得控除の次はいよいよ所得税額の計算に入ります。
第4章のポイント
課税総所得金額にたいする所得税率は超過累進課税率(5-45%)である。
土地建物等の譲渡所得に対する所得税率は2種類あり、短期所得は30% 長期所有は15%である。
株式等の譲渡所得金額に対する所得税率は上場株式、非上場株式ともに15%である。
株式に係る配当控除の控除率は10%と5%の2段階に分かれる。
住宅借入金等特別控除はその年分の所得税額が限度となる。
合計所得金額が2000万円超の年は住宅借入金等特別控除の適用は受けられない。
です。 これを前提にお話を進めて行きたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。
Ⅰ課税所得と税額計算
所得税額を求める手順について
総所得金額から所得控除の額の合計額を差し引いた金額を課税総所得金額といいます。
課税総所得金額に超過累進税率を乗じて所得税の税額を求めるのが総合課税である。
ほかの所得と合算せず、それぞれの所得単独で税額計算を行うのが分離課税である。
総所得金額から控除しきれない所得控除の額は、分離課税される所得金額から一定の順序で控除される。
課税総所得金額に対して算出された税額と分離課税される所得金額に対して算出された税額合計し、
税額控除を行って所得税額を求める。
税額控除は後日扱う。
1税額計算の方法
課税総所得金額に対する税額
税額=課税総所得金額 × 税率 ー 控除額 である。
所得税税額速算表を上げます
課税総所得金額 課税退職所得金額
課税山林所得 税率 控除額
195万以下 5% 0円
195万超330万以下 10% 9.75万円
330万超695万以下 20% 42.75万円
695万超900万以下 23% 63.6万円
900万超1800万以下 33% 153.6万円
1800万超4000万以下 40% 279.6万円
4000万超 45% 479.6万円
次に土地建物等の譲渡に対する税額です。
課税短期譲渡所得金額に対する税額
譲渡年1月1日における所有期間5年以下の土地建物
税額= 課税短期譲渡所得金額 × 30% (住民税は9%)
課税長期譲渡所得金額に対する税額
譲渡年1月1日における所有期間5年超の土地建物等
税額= 課税長期譲渡所得金額 × 15% (住民税は5%)
軽減税率の特例
譲渡年1月1日における所有期間10年超の一定の居住用の不動産
税額 = 課税譲渡所得金額(6000万円以下の部分)×10% (住民税は4%)
税額 = 課税譲渡所得金額(6000万円超の部分) ×15% (住民税は5%)
次に株式の譲渡に対する税額です。
上場株式等に対する税額
上場株式等や特定公社債等を証券会社を通じてまたは証券会社にたいして売却した場合など
税額 = 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 15% (住民税は5%)
一般株式等に対する税額
税額 = 一般株式等に係る課税所得等の金額 × 15% (住民税は5%)
次に 上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額 (申告分離課税を選択)
税額 = 上場株式等に係る課税配当所得等の金額 × 15% (住民税は5%)
次に 先物取引に係る課税雑所得等の金額に対する税額
税額 = 先物取引に係る課税雑所得等の金額 ×15% (住民税は5%)
次に 山林所得金額に対する税額 (5分5乗方式)
税額 = 課税山林所得金額 × 1/5 × 超過累進税率 × 5 (住民税は一律10%)
次に課税退職所得に対する税額
課税退職所得金額に超過累進税率を適用して計算する (住民税は10%)
Ⅱ配当控除
個人株主が受け取る配当金の財源は、すでに配当を支払う法人において法人税が課税された後の利益である。
よって個人株主が受け取った配当金に所得税を課すと二重課税になってしまうので、加重負担を調整する趣旨で
税額控除である配当控除がある。
①対象となる配当所得
日本国内に本店がある法人から支払いをうけるもので、
確定申告において総合課税を選択しているものに限られる。
剰余金の配当 中間配当を含む
剰余金の分配
公募株式投資信託の収益分配金
②対象とならない配当所得
外国法人から受ける配当
申告不要制度を選択したもの
申告分離課税を選択したもの
配当控除額の計算
上場株式 非上場株式の区別なく適用を受けられる、
配当控除額は課税総所得金額等による。
控除額 = 配当控除の対象となる配当所得の金額 × 控除率
控除率について
その年分の課税総所得金額等が1000万円以下である場合 10%
1000万円を超えかつ、課税総所得金額等から配当所得の金額を 1000万以下の部分10%
差し引いた金額が1000万円以下の場合 1000万超の部分5%
総所得金額から配当所得を差し引いた金額が1000万超の場合 5%
Ⅲ住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得または増改築をした場合において
一定の要件を満たすときに、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を
基にして計算した金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する。
①住宅ローン控除の適用条件
適用対象者
すべてに該当する人が対象者
1 国内において借り入れにより適用対象となる居住用の家屋の取得または
一定の増改築・大規模修繕等をして、その家屋を取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合。
2 借入金の年末残高があること
3 適用を受ける年の各年の年末まで引き続き居住していること
4 適用を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること
なお、夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、適用要件を満たしていればそれぞれが適用をうけられる。
②適用対象となる居住用家屋
住宅の場合
その建物の床面積の1/2以上が居住の用に供されているもの
床面積が50㎡以上であるもの
中古住宅の場合、新耐震基準を満たしているもの。
登記簿上の建築日付が1982/1/1以後の住宅は新耐震基準を満たしているとみなされる。
なお。2024/12/31以前に建築確認を受けた新築住宅等については40㎡以上50㎡未満であっても
適用を受けら得る。合計所得金額が1000万円以下の年のみですが。
一定の増改築・大規模修繕の場合
所有している自己居住用家屋について行う増改築であること。
増改築等の工事費が100万円を超えるもの
居住部分の工事費が全体の1/2以上であるもの
増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用に供されるもの
増改築後の床面積が50㎡以上であるもの
※登記簿に記載されている床面積により判断する
マンションの場合は共用部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断する
店舗兼用住宅の場合や夫婦共有名義の場合であっても店舗や事務所部分または
共有部分も含めた家屋の全体年席によって判断する。
③適用対象となる借入金
償還期間が10年以上であること。
借入金の返済は年や月など1年以下の期間を単位として、概ね規則的に到来し、かつ
それぞれの期日に返済をすべき金額が当初において具体的に確定しているものをいう。
金融機関・勤務先からの借入金であること
勤務先等からの借入金は年0.2%以上の利率であるもの
親戚や知人からの借入金は対象とならない
建物の取得等のための借入金、または建物とその敷地を取得するための借入金であること
④転勤等があった場合
単身赴任等
配偶者その他生計を一にする親族と別居することになった場合。これらの親族が引き続き居住しており、
別居が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住すると認められるとき。
この控除の適用を受けることができる。
転勤で家族とともにその家屋を居住の用に供しなくなった場合
その居住の用に供しなくなった日の属する年以降、この控除の適用は受けられないが、家屋を居住の用に
供しなくなる日までに一定の手続きを行っているなど、一定の要件を満たす場合は、
その家屋を再び居住の用に供した日の属する年以後の残存控除期間について、この控除の再適用を受けられる。
住宅の取得等をして居住の用に供したものが、その居住の用に供した日からその年の12月31日までに転勤命令
などによりその家屋をか属とともにそのものの居住の今日に供しなくなった場合。
(一度もこの控除の適用を受けていない場合。)
当初居住年において居住の用に供していたことを記載した書類の提出など一定の要件の下で、そのものが
再びその家屋に入居した日の属する年以後の残存控除期間についてこの控除の適用をうけられる。
⑤適用をうけるための手続き
入居後最初に適用を受ける場合は必要事項を記載した確定申告書に所定の書類を添付して納税地の所轄税務署長
に提出する必要がある。
年末調整で申告 納税が完了する給与所得者の場合、最初の年分は確定申告をしなければ適用できないが、
2年目以降は年末調整で適用を受けることができる。
2024年以後に居住を開始した場合の2025年以後の手続きについては金融機関のシステム改修状況に応じ、
従来の取り扱いの証明書方式から調書方式へ順次移行される。
※証明書方式
住宅借入金特別控除の適用をうける納税者が、借入金の金融機関等から交付をうけた年末残高証明書を
確定申告または年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式である。
調書方式
納税者が借入先の金融機関に対し、一定の事項を記載した住宅ローン控除の適用申請書を提出し、
その金融機関が税務署に調書を提出することで、国税当局が納税者に住宅ローンの年末残高を提供する。
⑥住宅借入金等特別控除の適用が受けられない場合。
1取得時から取得後まで引き続き生計を一にする親族から取得している場合。
2適用対象となる建物のに居住した年とその前2年 後3年の計6年間に 居住用財産の3000万円の
特別控除や 特定居住用財産の特例等の居住用財産の譲渡益の特例の適用を受けている場合
住宅借入金等特別控除額の計算
控除額はその年の年末借入金残高×控除率で計算する 居住年ごとの限度額は住居性能や居住年によって異なる
所得税における税額控除の金額はその年分の所得税額を限度とする。
1新築住宅等
居住年 2022.2023 2024.2025
認定住宅等
認定住宅※1 5000万 4500万
ZEH水準省エネ住宅※2 4500万 3500万
省エネ基準適合住宅※3 4000万 3000万
その他の住宅 3000万 2023年までに建築確認を受ける
などの場合のみ2000万
控除率 0.7%
控除期間 13年
(その他の住宅に2024.2025年入居の場合は10年)
※1 年定長期優良住宅および認定低炭素住宅のことをいう。
※2 特定エネルギー消費性能向上住宅という。ZEH ゼッチはネットゼロエネルギーハウスの略
外壁の断熱性能や再生可能エネルギーを導入していること
※3 エネルギーの志納の合理化に資する住宅用家屋 エネルギー消費性能向上住宅
2 既存住宅等
居住年 2022-2025
認定住宅等
認定住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 3000万
その他の住宅 2000万
控除率 0.7%
控除期間 10年
3住宅ローン控除の子育て支援に係る改正
子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をして、2024年中に居住の用にした場合の
借入限度額は2022.2023年の上限額が維持される。
※夫婦のいずれかが40歳未満である ・ 年齢19歳未満の扶養親族を有するもの が対象個人
住民税の住宅借入金等特別控除
所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除の金額は、翌年度の個人住民税において住宅借入金等
特別控除が適用される。
1適用要件
いずれもみたすこと
所得税において住宅借入金特別控除の適用を受けていること。
所得税において控除しきれなかった住宅借入金特別控除の金額があること。
2控除限度額
次のうちいずれか少ない金額
住宅借入金特別控除額 ー 住宅借入金等特別控除前の所得税額
前年分の所得税の課税総所得金額×5% (上限97500)
3手続き
原則として、確定申告または年末調整により適用を受けることができる。
住宅取得等資金の贈与がある場合
住宅の取得に際して住宅取得等資金の贈与をうけ、住宅取得等資金の贈与税の非課税 または住宅取得等
資金の贈与を受けた場合の創造時精算課税選択の特例 を適用した場合には
その適用を受けた住宅取得等資金の家具を家屋の取得価額等から控除する。
Ⅳ 認定住宅等の新築等に係る所得税額の特別控除
認定住宅等の新築等をして2025年12月31日までに居住の用に供した場合は、一定の要件のもと、
所得税の税額控除を受けることができる。ただし合計所得金額が2000万以下のこと。
2022-2025年まで 認定住宅 650万円限度額 控除率10%
ZEH水準省エネ住宅
Ⅴ 特定の改修工事に係る所得税額の特別控除
個人が住宅用家屋について特定の改修工事をして、2022年1月1日から2025年12月31日までに
自己の居住の用に供した場合は、一定の要件のもと、所得税の税額控除の適用を受けることができる。
適用の受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること。
①対象となる工事
耐震改修工事
居住用の家屋(1981/5/31以前の建築)に対して行う地震に対する安全性の向上を目的とした
増改築、修繕または模様替えで、耐震改修をした家屋が現行の耐震基準に適合するものとして
証明された一定の工事。 耐震改修工事と耐久性向上改修工事を合わせて行った場合も適用可
バリアフリー改修工事
介護保険法の要介護等の認定を受けている人やその同居親族等の要件を満たした人が、
高齢者等の自立した日常生活を営むのに必要な構造および設備の基準に適合させるために行う
一定の改修工事
省エネ改修工事
家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する一定の改修工事
3世代同居改修工事
2世帯以上の同居を目的に キッチン 浴室 トイレ 玄関のいずれかの設備の数を複数に
するなどの要件を満たす一定の改修工事
②税額控除額
以下の1と2で求める税額控除額の合計額を所得税額から控除する
1必須工事について対象工事限度範囲内で、標準的な費用相当額の10%
2必須工事の対象工事限度額を超過する部分およびそのたのリフォームについても
その他工事として必須工事に係る標準的な費用相当額と同額までの5%
Ⅵ 寄付金特別控除
政治活動に関する寄付金や認定NPO法人等に対する寄付金および公益社団法人等に
対する寄付金のうち一定のものについては、所得控除に代えて税額控除を選択できる。
税額控除額 = (寄付金の合計額ー 2000円)×30%または40%
原則として税額控除額についてはその年分の所得税額の25%相当額が限度となる。
まとめ
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**所得税額の計算 まとめ**
所得税の計算において、所得控除と税額控除の仕組みを理解することが重要です。所得控除では、所得から控除額を差し引くことで課税所得が低くなり、税額が減少します。一方、税額控除は、課税後の所得税額から直接差し引かれるため、減税効果が大きくなります。配当控除や住宅ローン控除といった税額控除を活用することで、配当所得や住宅ローンの負担を軽減することが可能です。
適用できる控除制度を正しく把握し、効果的に活用することで、税負担の最適化が図れます。所得税の計算では、自身の状況に合った控除制度を賢く利用し、所得税負担を無理なく軽減することが大切です。
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今日もありがとうございました。
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