こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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こんにちは
うつ病と高度障害保険金との関係についてお話したいと思います。
高度障害保険金というのは民間保険の死亡保険についている 死亡・高度障害保険のこおとになります。
ですので公的障害年金の1級 2級とは全く基準が異なります。
高度障害保険金<公的障害年金1級<公的障害年金2級 の順に障害の範囲が狭くなっていきます。それほど高度障害保険金をもらうことは困難ですが、
高度障害保険金の額は死亡保険金の額と同じだからです。
保険に入っている人が責任開始期以後に病気やケガを理由として下記のいずれかの障害状態に達した場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金を被保険者本人が受け取ります。
一度高度障害保険金を受け取ると、契約は消滅します。それ以後の特約などの給付金は受け取れません。
保険会社によって表現は異なるものの高度障害保険金の対象となる状態は以下のように
保険会社が定めたものです。
両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
の7つに分類されています。
という条件が示すように非常に請求が困難な場合になりますので、
請求については契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が請求するようになっている生保会社がほとんどです。
また指定代理請求人の範囲も保険会社によって親族の範囲を異なって定めています。
保険会社が約款で定めている高度障害に該当することが高度障害保険金を請求することができる条件になりますので、公的障害年金1級と間違わないようにしたいところです。
リスクマネジメントにおいてはこのような場面にも注意が必要です。
参考になれば幸いです。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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