こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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なんと40年ぶりとなる障害厚生年金制度にメスが入ろうとしているそうだ。
今日はその問題について触れてみる。
厚生労働省の発表に基づいて記載しているのでご承知願いたい。
厚生労働省が打ち出した改正法案は、「障害厚生年金」を従来よりも多くの方が受給しやすくなる仕組みをつくることです。
従来の障害年金制度は、初診日が条件とわずかにズレるだけで、
障害厚生年金を受け取れない、支給額が大きく異なってしまうという懸念点がありました。
また、障害等級が3級の方は、元々、障害基礎年金の受給対象ではないことから、
障害厚生年金の対象から外れてしまうと、障害年金自体を受け取れないということになります。
こんな問題がありました。
また論点として
障害厚生年金において延長保護を認める余地があるか否か?
(延長保護=被保険者資格喪失後の一定期間内であれば、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする)
障害厚生年金において長期要件を認める余地があるか否か?
(長期要件=厚生年金保険料の納付済期間が一定以上あれば、被保険者資格喪失後の保険事故発生も給付対象にする)
引用元:厚生労働省 第5回社会保障審議会年金部会「障害年金制度の見直しに係る課題と論点」
一つの会社で働いているのではなく転職が容易に行われるようになり、被保険者資格の喪失問題がかかわってくる。
起業し個人事業主は厚生年金は支払わない。
そんな場合はどうするか。
そして時代の流れという点で、制度創設時と比較して、
補装具の発達や障害者雇用の進展が見られている。
その結果 として、障害認定基準を満たして障害年金を受給する者であっても、
同時に一般就労ができる ケースも増加している。
その一方で、現在でも、障害種別によっては、
一般就労をしている受給 者の割合が低い水準にとどまっており、障害種別間の差が大きくなっている。
等級と就労実態が一致しない状態が発生しています。 等級基準では働いていないであろうと推測されるものの、
現実には障害者雇用でそれなりに収入を得て就労している場合が多数あるということですね。
日本の障害年金では、原則として、就労をして収入を得たとしても、
それをもって障害年金が 直ちに支給停止になったり、
年金額が減額されたりすることはない(30 条の 4 に基づく障害 基礎年金を除く)。
・ 補装具の発達や障害者雇用の進展に伴って、障害年金の受給者の中には、
一般労働者の平均 年収以上の就労収入を受け取っている者もいる。
永久認定の場合は、こうした状態が続いたと しても、年金の支給は継続される。
・ その一方で、特に精神障害で有期認定の場合、
更新時の就労状況によっては、障害等級の変更 が行われる可能性がある。
その結果として、年金額の減額や年金支給の打ち切りが行われるこ とがある。
このことが、有期認定の受給者の就労の開始や就労時間の増加を躊躇させる要因に なる。
・ 障害年金と就労収入の調整は、全く行われないか、
急激に行われるかの両極端になっている。
このような両極端な調整は、一方で障害種別間での不公平感を生み、
他方で就労阻害の可能 性を生んでいる。
これを回避するためには、所得額に応じて年金額を緩やかに調整する方法が 考えられる。
・ ただし、拠出制年金に所得調査による年金額の調整を入れることには、
理論的な観点や実務的 な観点から慎重な検討を要する。
日本の障害年金制度も40年もたてば現実との合わない懸念点が多数生じていることが明らか。
そこに厚生労働省は重い腰を上げてくれています。
昨今の社会情勢からすると障害者を守る方向に議論は進み、望ましい方向で法案は通過し、
施行されるものと期待されます。
最新情報といえるかは皆さん次第
少しでもいい方向に進めばいいですね。
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