ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

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優しいファイナンシャルプランナー2級 相続 民法 相続税法 特別受益 寄与分制度 特別寄与分制度

 

こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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 相続分野のお話を続けています。

 

 今日は特別受益寄与分という内容です。

 

 遺産を相続するにあたって、特別受益者と寄与分権利者がいるときには相続分の修正が行われます。

 

 1特別受益制度

 

 目的は相続人間の公平性を図ること。

 というのは、共同相続人のなかに被相続人から遺贈を受けている者、養子縁組のために贈与を受けている者、その他生計の資本として贈与を受けている者を特別授与者と読んでいます。

 この特別受益者がいる場合に、贈与されている分を特別受益財産として、被相続人の遺産に加え、(持ち戻しという)、その合計額を相続財産とみなす。

 

 このみなし相続財産を基礎として、各共同相続人の相続分の割合を乗じて相続分を算出する。

 特別受益者はこの時に、持ち分からすでに受けている特別受益額を控除した残りが相続分となる。

 

 

 事例で確認すると

 甲が妻(乙)と2人の子A、Bを遺して死亡した場合、一億円の資産があり、

Aには営業の資金として2000万を生前に贈与していた。という場合。

 

 具体的な相続分は

 乙 (1億+2000万)×1/2=6000万

 A (1億+2000万)×1/2×1/2=3000万

      よって3000万-2000万=1000万となる。

 B (1億+2000万)×1/2×1/2=3000万

 

 となります。

 

 

5つのパターン

① 受贈財産の滅失 毀損

  相続や遺贈によって財産を取得した者が、被相続人の生存中に受贈財産を故意または過失により滅失、毀損させた場合であっても、その財産は持ち戻しの対象となる。

 

② 相続税法との差異

  相続税法上の生前の贈与財産の加算においては、相続や遺贈によって財産を取得した者が相続開始7年以内に相続人から贈与を受けた場合、その財産は税額の計算上相続財産に加算される。なお相続時精算課税制度を選択していた場合には、その贈与金額は年限に関係なくすべて加算される。

 

 民法では、相続開始時から10年が経過した場合には、みなし相続財産として被相続人の財産に加算できない。

 生命保険金、死亡退職金を共同相続人の中のある相続人が受け取った場合は生命保険金等はみなし相続財産となり、民法での判例では生命保険金等はみなし相続財産ではなく相続人の固有の財産と解している。一方相続税法上は生命保険金等はみなし相続財産として相続財産に加えられ、課税遺産総額を算出する。

 

 民法は遺族たちの生活保障の必要性

 相続税は相続人の税金支払い能力に応じた負担 

  という法の立脚点の違いによる差異がでていると考えられている。

 

③ 持ち戻し財産の評価時期

 持ち戻し財産の額は、相続発生時の額に引き直して計算される。

 

④ 持ち戻し免除の意思表示

 被相続人は、相続開始までに、特別受益を遺産分割において持ち戻す必要がない旨を明示または黙示に意思表示をしていれば、持ち戻しの計算をする必要がない。

 

 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方にたいし、居住用不動産を遺贈・贈与する場合には、特別受益としては扱わない旨の意思表示がなされたと推定する。

 なおこの取り扱いは民法改正前2019/7/1以前にされた遺贈・贈与については適用がないことに注意をされたい。

 

⑤ 生命保険金等の取り扱い

 

 生命保険金等は相続財産ではなく、受取人たる相続人の固有の財産と解されている。持ち戻しの対象とするかの問題がある。

 判例により、公平の観点から到底是認できないほど著しいと評価される特段の事情が存在しない限り、生命保険金等は持ち戻しの対象にならないとされた。

 

 

 

まとめますと

 

特別受益制度は、被相続人(亡くなった人)が生前に特定の相続人に贈与や支援をした場合、その分を相続財産として調整する仕組みです。この制度により、他の相続人との公平を保つことを目的としています。


特別受益とは

特定の相続人が被相続人から次のような利益を受けていた場合、それを「特別受益」として扱います。

  1. 婚姻や養子縁組のための持参金・支度金
    (例:結婚資金、住居購入費など)
  2. 生計の資本としての贈与
    (例:住宅取得資金、事業資金、学費の援助など)

具体的な計算方法

  1. 相続財産に特別受益を加算
    被相続人の遺産(現金や不動産など)に、特別受益を加えた金額を「みなし相続財産」とします。

    • 遺産総額:4,000万円
    • 生前贈与(特別受益):1,000万円
      → みなし相続財産:5,000万円
  2. 法定相続分を計算
    みなし相続財産に基づいて、法定相続分を計算します。

    • 相続人:配偶者と子1人(法定相続分=1/2ずつ)
      → 配偶者:2,500万円、子:2,500万円
  3. 特別受益を差し引く
    特別受益を受けた相続人の取り分から、その分を差し引きます。

    • 子の相続分:2,500万円-1,000万円(特別受益)=1,500万円

ポイント

  • 公平性の確保:他の相続人が不公平に感じることを防ぐための制度です。
  • 対象財産特別受益は、被相続人が相続人に対して贈与した財産が対象になります。
  • 免除も可能被相続人が「特別受益としない」という意思表示をしていれば、調整は不要です。

特別受益制度を活用する場合は、具体的な贈与内容や金額を明確にしておくことが重要です。もし具体的なケースでの計算や調整が必要な場合は、お気軽にご相談ください!

 

 

つぎに寄与分制度です。

 

 目的 相続人間の公平を図ること。

 

 共同相続人の中に相続財産を維持、増加するうえで特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の共同相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加分)を受けることができる。

 

 事例で見ますと

 

 甲が妻(乙)と2人の子をのこして死亡し、1億の遺産があり、Aの寄与分が2000万円と評価させる場合の具体的な相続分である。

 

 乙=(1億ー2000万)×1/2=4000万

 A=(1億ー2000万)×1/2×1/2+2000万=4000万

 B=(1億ー2000万)×1/2×1/2=2000万

 

 と計算されます。

 

3つの観点

寄与分の利益を受ける者

 寄与分の利益を受けるのは共同相続人であるから、内縁の妻や長男の妻が特別な寄与をしたとしても、民法寄与分の対象とならない。

 でも被相続人の親族で相続人でない者(被相続人の長男の妻など)が特別な寄与をした倍には、相続人に対しあ特別寄与料の支払いを請求できる。

 

寄与分が受けられる制度

 寄与分を受けるためには、特別の寄与をしなけられ場ならず、配偶者による通常の家事や看護などでは認められない。

 

寄与分を定める手続き

 寄与分を定める手続きとしては、共同相続人の協議、調停、審判という方法がある。

 共同相続人の協議による方法を原則とし、協議が成立しない場合に寄与者の請求により家庭裁判所寄与分を定めると規定している。

 

まとめますと

 

寄与分制度は、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、その貢献度を考慮し、相続財産を公平に分配するための制度です。この制度により、他の相続人との間での不公平を調整することを目的としています。


寄与分とは

寄与分が認められるのは、以下のような貢献を行った相続人です:

  1. 被相続人の事業に労務を提供した場合
    (例:家業や農業、商売を無報酬または低報酬で手伝った)
  2. 財産の維持・増加に貢献した場合
    (例:不動産の修繕費を負担した、借金を肩代わりしたなど)
  3. 療養看護を行った場合
    (例:長期間にわたり被相続人の介護をした)

具体的な計算方法

  1. 相続財産から寄与分を控除
    被相続人の遺産総額から寄与分を引いた「残余財産」を計算します。

    • 遺産総額:4,000万円
    • 寄与分:1,000万円
      → 残余財産:3,000万円
  2. 残余財産を法定相続分で分配
    残余財産に基づいて相続人ごとの法定相続分を計算します。

    • 相続人:配偶者と子1人(法定相続分=1/2ずつ)
      → 配偶者:1,500万円、子:1,500万円
  3. 寄与分を加算
    寄与分を認められた相続人の取り分に加算します。

    • 子の取り分:1,500万円+1,000万円(寄与分)=2,500万円
    • 配偶者:1,500万円

ポイント

  • 対象者寄与分を主張できるのは、相続人に限られます。
  • 貢献の証明が必要:具体的な貢献内容や金額、効果を明確に証明する必要があります。
  • 遺産分割協議が前提寄与分の認定は相続人全員で協議し、合意が必要です。合意が難しい場合、家庭裁判所に申し立てます。
  • 公平性の確保:特定の相続人の貢献を正当に評価し、相続分を調整します。

寄与分制度は、被相続人に対する特別な貢献を正当に評価する重要な仕組みです。もし具体的なケースや手続きについてさらに知りたい場合は、ぜひご相談ください!

 

 

最後に 特別寄与料制度について

 

 相続人以外の親族(子の配偶者なそ)が相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合(特別寄与者という)、をいいます。

 なお相続放棄した者や相続欠格事由に該当するものおよび廃除されたものは特別寄与者になれない。

 相続の開始後特別寄与者は相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる。

 協議をしてととのわないときは家庭裁判所に対して、協議にかわる処分を請求することができる。特別寄与料の金額が確定した場合、当該特別寄与者に相続税が課される。

 

まとめますと

 

特別寄与料制度は、相続人以外の親族が被相続人に特別な貢献をした場合、その貢献を金銭的に評価して相続財産から支払うことを認めた制度です。この制度は2019年の民法改正で新設されました。


特別寄与料制度のポイント

1. 対象者

  • 相続人以外の親族が対象です。
    • 例:被相続人の子の配偶者(息子や娘の嫁・婿)、兄弟姉妹など。
  • 相続人には適用されません(相続人は寄与分制度が適用されます)。

2. 対象となる行為

特別寄与料が認められるのは、以下のような無償での貢献です:

  • 被相続人介護看護(例:自宅での長期間の介護や医療サポート)。
  • 被相続人生活を支える特別な援助(例:家事全般を長期間にわたり支援した)。

3. 特別寄与料の請求権

  • 特別寄与料は、被相続人の相続人に対して請求できます。
  • 寄与者が直接、相続財産を分けてもらうのではなく、金銭として支払ってもらう形です。

4. 手続き

  • 相続人全員との話し合い(遺産分割協議)で金額を決定します。
  • 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に請求することができます。

5. 請求期限

  • 特別寄与料の請求は、相続開始を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります。

計算方法と例

計算の考え方

  • 特別寄与料の金額は、寄与の程度相続財産の規模に基づいて決まります。
  • 具体的な算定基準は法律で明確に定められていませんが、以下が考慮されます:
    • 介護・看護に要した時間や期間
    • 実際にかかった労力や金銭的な支援内容
    • 被相続人の財産総額

  • 被相続人の遺産:4,000万円
  • 被相続人の子の配偶者(嫁)が自宅で5年間介護した場合
  • 話し合いの結果、特別寄与料として200万円が相続財産から支払われることが決定。

制度の意義

  • 公平性の確保:相続人以外でも被相続人に大きく貢献した人が報われる仕組みです。
  • 介護・看護の重要性を評価:特に高齢化社会において、親族による介護を正当に評価する役割を果たします。

 

 

 今日は特別受益 寄与分制度 特別寄与料制度についてお話しました。

 

 ご意見ご感想をお待ちしています。

 

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