うつとお金の専門家

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

うつとお金 障害手当金

うつとお金 障害手当金とは

NEW!

テーマ:
 

こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
==================================

 

今日は 障害年金の一番下にランク付けらされている障害手当金にテーマをもってきました。

 

 

障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、

年金ではなく一時金として支給されるものです

 その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、

最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)

 

ただし、条件があります。

初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、

その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。

 

請求にあたって時効があるのですね。 いつまでも申請できるわけではないので注意が必要です。

 

また初診日から5年というのも基準値です。

 障害が治ったという場合と 障害が固定した(もうこれ以上良くならない)場合

という日にちから日数計算します。

 

とはいえ、障害年金の3級まではいかないが、4級レベルと考えた位置づけですので

主治医とよく相談のうえ、最低限度の金額が一時金ですが得られるわけですので

ぜひ申請しましょう。

 

 

次に取得するための要件です。

 

〇厚生年金の加入中に初診日があること

 厚生年金保険のみある制度のための、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
 

〇初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)

 障害年金の場合は、傷病が治っていない状態でも申請できますが

障害手当金は初診日から1年6か月を経過したも治っていなければ申請することがせきません。

 

 この「治った」とは、「病気やケガが良くなった」ことを意味するのではなく、

障害認定基準には「器質的欠陥もしくはもしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治ったとき、又はその症状が安定し、

長期にわたってその症状の固定性が認められ、

医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう」とされています。
 

医学的見地からの症状固定と障害年金上の解釈は異なる場合があります。
 

〇治った日に障害厚生年金を受け取れる状態よりも軽いこと

「治った日」において、障害厚生年金3級に達しない状態の場合受取ることができます。
 

〇保険料の納付要件を満たしていること

 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

・初診日のある月の前々月までの被保険者期間3分の2以上について、保険料が納付又な保険料免 除されていること
・初診日において歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

です。 もちろん厚生年金をきちんと初診日からずっと支払っていることが大事になってきます。

 

続いて障害の程度ですが、

 

     厚生年金法施行令別表第2に定める程度の障害のあれば受給できます。

                              31 国民年金法施行令別表 (mhlw.go.jp)

 

 金額です。

 

 【障害手当金】 (報酬比例の年金額×2)を一時金として受け取れます 
         最低保障額 1,171,400円(年度により異なる)

 

  厚生年金の報酬比例金額によって多寡がありますが、最低保証額が定められています。

 

 

  最後に明らかに支給されないケースです。

 

  1. 厚生年金保険の年金である給付の受給権者
  2. 国民年金の年金である給付、又は共済組合が支給する年金たる給付の受給権者
  3. 労働基準法又は労働者災害補償保険法等により障害補償を受けているもの
  4. 船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けているもの
また 傷病手当金との関係として
 
障害手当金と同じ傷病やケガで健康保険の傷病手当金を受けることができる場合は、
障害手当金の支給を受ける日以後、
傷病手当金の支給を引き続き受けると仮定した場合の合計額が、
障害手当金達する達する日までの間、
障害手当金が支給され傷病手当金は支給されません。
ただし、その後は、傷病手当金が支給されます。
 
 要は障害手当金が優先されるわけですね。
 
 
 最後に うつ病の方には悲報になるのですが、
 
  労働に 「著しい制限がないような状態」でも、
 治っていないことを理由に障害厚生年金3級の年金が支給されることもあります。 3級14号に該当する方です。 
障害手当金の支給対象とはされません(症状性を含む器質性精神障害は除く。)
 
  3級が支給されうるからですね。
 
 
とはいえ、申請する価値はしっかりとあります。
申請の方法は障害年金と同じ方法ですから、主治医とよく相談し、年金事務所に相談の電話をいれて相談し、
受給の見込みがあるのなら、診断書をとり、申請する価値は十分にあると考えられます。
 
ぜひとも参考になったらいいなと思います。
ありがとうございました。
 
 いいね フォロー お気に入り コメント お願いします。
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

Amazonランキング 精神医学部門1位 心理学部門1位獲得
役立つ動画を公開しています。また特典動画をゲットできるのは以下から

https://nakamuratomokazu.com/present/


 個別な相談にもお受けしています。


===============================
電子書籍 プレゼントフォーム

https://nakamuratomokazu1976.com/fm/17014/VmgTiWeC

 Amazonランキング1位 精神医学部門 心理学部門 
===============================
たまにFacebookライブもします。  めざせともだち5000人
https://www.facebook.com/zukamotoramuka

Youtubeライブ   めざせフォロワー10000人
www.youtube.com/@user-ip4in7os1c

Instagram
https://www.instagram.com/nakamuratomokazu_ins/

個人ブログ
https://ameblo.jp/naka1976mura/entry-12819933626.html0

個人的なメルマガもしています。
https://resast.jp/subscribe/231675

ご質問はブログやメルマガ経由か
infonakamuratomokazu@gmail.com まで
=======================

2級ファイナンシャルプランニング技能士(生保顧客資産相談業務)
AFP 日本FP協会会員
防災士
保険募集人 生保 損保

#うつ #鬱病 #お金
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnDOXfei6hBeh48ux0JaMiq16Nzs59v7XRT6PwzwjAuySsQ/viewform?usp=sf_link