うつとお金の専門家

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うつとお金 公的障害年金 4

うつとお金 障害厚生年金 4

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こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 こんにちは

 公的障害年金 4回目になります。

 

 今日は障害年金受給に関わる デメリットを取り上げたいと思います。

 

 メリットがあればデメリットもあります。

  今のところは手続きが面倒なことや精神障害では有期認定ということくらいでしたが、ほかにもあるのでしょうか。

 いくつかあるので見ていきたいと思います。

 

 精神障害とはいえ、心の障害であり、経済的や心理的には相当なダメージを受けますよね。ですから

 ぜひとも申請 受給されることをお勧めします。 ただデメリットも知ったうえでの方が安心です。

 

 

1法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる。

 

 これは障害年金1級、2級に認定された場合、国民年金保険料の支払いの免除を受けることができることによるもの。

 法定免除をうけることによって、国民年金の保険料は支払わずに、年金の受給権は維持できるのです。

   ですので国の負担部分である半額納付しているものとして扱われるため、このようなことが起こります。

 

 65歳以降も障害基礎年金が受け取れるということが明確であるならば法定免除は使えますが、

  障害が軽くなるなどで 65歳以上で老齢基礎年金を受け取る場合は金額が下がります。

 

 もちろん 法定免除をうけずに国民年を納付し続けることも可能です。

 

 

生活保護との調整がある。

 

  これは障害年金を受給した金額分だけ生活保護費が減額されます。

 

   ただし、生活保護だけの総額と 障害年金生活保護費 とは同額になります。

 

傷病手当金との調整がある。

 

  傷病手当金とは健康保険に加入している方が私傷病や病気で仕事ができなくなり収入がなくなった場合に

 健康保険から給与のおよそ3分の2が支給される制度です。

 

  一般的には傷病手当をもらい始めてから 最大の1年6か月は傷病手当金を受給し、それでも仕事に復帰

できない場合には障害年金に移行するのですが、

 

  障害年金を請求することも可能なので 併給することも 

   病気の原因が同じであるならば可能となっています。

            傷病名が異なる場合は調整されません。

 

 

 傷病手当金のみの総額 と 障害年金傷病手当金 との額は同額になります。

 

4死亡一時金 寡婦年金がもらえない

 

   まず 死亡一時金とは 国民年金の加入者が年金を受給することなくなくなった場合、その家族に支給される一時金

   

   ですが、本人が障害年金を受給している場合は死亡一時金は支給されません。

 

  なお、死亡一時金は最大32万円なので、障害年金6か月程度で上回ります。

 

 次に 寡婦年金とは 保険料を納めた期間が10年以上ある国民年金の夫が死亡した場合に、

    10年以上継続して婚姻期間にあって、生計を維持されていた妻に対して

    60-65歳に支給される年金です。

 

      夫が会社員の場合は寡婦年金の対象外です。

 

 

社会保険の扶養から外れる可能性がある。

  

  これは障害年金の額が180万を超える場合 もしくは 障害年金と他の収入を合わせて180万円以上ある場合は

健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険国民年金に加入することになります。

 

 

 以上5点があげられます。

 

 ただし、障害年金を受給できるということは、通院代 一般の人に比べて仕事をしても休みが多いとか

 通院とうの配慮で時短で給与が少ないなど経済的に 厳しいのは確かです。

 

 ですので障害年金により家計の安定と治療への専念に向ける時間が大切になります。

 ましてや精神障害者は治療への時間も必要なので、ぜひ年金は申請し受給すべきでしょう。

 

就労していても受給は可能です。もちろん年金事務所の審査がありますが、審査が通って受け取れれば

就業が困難な状態で無理して仕事にいかず心と身体を休めることが年金という収入によって可能になります。

 

また障害年金は非課税です。 確定申告において受給額を申告する必要はありません。

 

    

ぜひともデメリットも知ったうえで メリットの方が大きい制度なのでわたくしは申請すべきと考えます。

主治医に相談のうえ、診断書で2級 3級が記載できるという診断がでるのであれば、まずは申請することをお勧めします。

 

 

 社労士ではないので代行はできませんが、

 FPとして また経験者として アドバイスすることは可能ですので ぜひお問い合わせください。

 

  infonakamuratomokazu@gmail.com

 

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うつとお金 障害厚生年金 3

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 今日が3回目となります。公的障害年金

 

 老齢年金と遺族年金とは異なります。それがいつまで受給できるのかという点です。

 

 段階を追って解説していきます。

 

 1受給決定  

  申請ののち障害年金支給決定がなされたら・・・

     次回の診断書の提出要否と提出期間が決められます。

                           これは年金証書に記載されます。

 

   ①病状が固定して変わらない場合

            永久認定 定期的に診断書を提出する必要はなし。

 

   ②病状が変動する可能性がある場合  まさに 精神の病気など です。

            1年から5年の有期認定、認定期間ごとに診断書を提出する必要があります。

 

 

 2診断書の提出

  診断書の提出が必要となる年に、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されます。

  だいたい誕生月の3か月まえの末日までに届くようになっています。

  そして主治医に 診断書を記入してもらい 期日までに提出します。

 

 

 3審査結果の通知

  等級に変更がなければ 次回診断書提出年月のお知らせが

  等級が改定されれば 支給額変更通知書が 送付されます。

 

  もちろん症状が軽くなり支給が停止 または 書類が間に合わなかったことによる支給停止もあります。

 

 

 また障害厚生年金は20歳から受け取ることができますが、

 上限はありません 65歳になったら停止することはありません。

 

 障害基礎年金と老齢厚生年金 は 併給可能

 もしくは障害基礎年金と障害厚生年金でうけとります。

 老齢基礎年金と障害厚生年金 での受給はできません。 

 

  ちなみに障害基礎年金と障害厚生年金は非課税です。 老齢厚生年金は課税対象です。

  また老齢基礎年金は60歳までの納付期間が必要ですが、障害基礎年金は障害年金2級に該当すれば満額もらえます。

 

 というからくりもあります。

 

 また障害年金がもらえない事由の一つに年収があります。

 

  前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。 3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

  年収がある程度あり、所得控除で上記を超える場合には支給されない場合があります。

 

 

  そのほか、初回申請時は更新期間が短めに設定されます。(あくまでも傾向)

   自分での申請が面倒だったり、申請が難しく、年金事務所の担当さんに何度も訂正をいわれたりします。

 

  成功報酬を支払って社労士さんに頼むのも一つの手です。およそ年金額の2か月分が相場となっています。

 

   自分も一度は申請した身ですので、相談に乗ることはできますが、FPであり、社労士ではないので

 代行することはできませんが、 難しい書類の書き方のアドバイスは可能です。

  ぜひご相談ください。

          

    infonakamruatomokazu@gmail.com

 

      までお待ちしております。

 

 今日も ありがとうございました。  参考になりましたら 

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うつとお金 障害厚生年金2

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 まいど

  ひきつづき障害年金について触れていきたいと思います。

 

  受給要件がわかりました。

   では受給要件のクリアがまず必須ですが、

 

 初診日を明らかにするものは 診断書ということになります。

 年金の記録は年金事務所基礎年金番号から調べることができます。 マイナンバーも紐づいてますね。

 症状についてはまた診断書ということになります。

 

  申請方法は別途記載しますが、 受給要件を確実にするものは以上ということになります。

 

 では自分が該当するなあとなったら請求しましょう。 はいここでも申請主義です。

 社会保険事務所も勝手にやってくれるわけではありませんので、申請書類をもって年金事務所に出向くか

 社労士さんの代行を頼みましょう。

 

  そこで請求方法ですが、以下の通りになります。 厚生労働省が分かりやすい資料をだしているので、そのまま

 引用したいと思います。

 

 障害の状態に該当した時期に応じて、次のとおり請求することができる。
① 障害認定日による請求
 障害認定日に障害等級表に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の属する月の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の属する月の翌月分から)障害基礎年金を受給できる。
 なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できるが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度である。


 
② 事後重症による請求
 障害認定日において障害等級表に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、障害等級表に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害基礎年金を受給できる。これは、障害認定日に障害の状態にないために障害年金を受給できないという事態を避けるべく、昭和41(1966)年の国民年金法改正で支給対象となる障害の範囲がすべての障害に拡大されたことに伴い設けられたものである。
 ただし、請求書は65歳に達する日の前日までの間に提出する必要がある。なお、請求した日の翌月分から受取りとなるため、請求が遅くなると障害等級表に定める障害の状態になっているにもかかわらず、障害基礎年金を受給できない期間が生じる可能性があることから、障害等級表に定める障害の状態になった場合には、速やかに請求することが重要である。


 』

 

 ということであり、請求にも時効があり、該当すれば早めに申請することが必要である。

 

 

では 障害と認定される状態とはどんな症状なのでしょうか。

  精神障害者手帳の基準とは異なることを十分に注意しよう。

 

 障害基礎年金から見ていきます。

 

 

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

 

続いて障害厚生年金です。

 

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

ということで 概論として示されているのは以上の通りとなっており、

 

   さらに障害等級表として詳しく定められているので、該当すると主治医からいわれたらぜひ申請主義なので

  申請してみる価値はあるだろう。

   ただし受給要件や収入状況なども加味されて支給は決定されるので絶対支給されるものではない。

 

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html

 

 

 きめ細かく障害の状態区分と記載されているので、専門医が診断をしてくれます。

 そしてこの分類をもとに診断書が作成されます。

 

 ここでも、障害者手帳同様に 専用の診断書が存在します。

 基礎年金だけを受給する場合には市町村役場へ 基礎年金と厚生年金を受給するときは年金事務所

 とりにいくか、 年金機構のサイトからダウンロードして主治医に書いてもらいましょう。

 

 

 それでは必要書類をそろえましょう

 

 厚生年金が受給できる場合で見てみましょう。

 

 まずは年金請求書、

    基礎年金番号がわかるもの

    戸籍謄本か住民票 本人の生年月日の確認に使用  マイナンバーが紐づいていればそれでよい。

    *医師の診断書 3か月以内のもの 

    *受信状況等証明書 初診日の確認のため

    *病歴就業状況申立書 自分で書きます。

    年金を受け取る口座の資料 通帳 印鑑 キャッシュカード

    

    *の資料は年金機構のサイトからダウンロードできます。記入方法も用意されています。

    病歴就業状況申立書は年金事務所で申請時に確認されますから、必要事項を詳しく正しく書きましょう。

  

 これらが用意できたら

 年金事務所に電話して予約をとりましょう。

   そして予約した日に手続きをしましょう。 1回で申請が終わらない場合もありますのでそのつもりも・・・。

 

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cmsshogai

 

  年金機構の詳細はこのサイトへどうぞ。

 

  https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

  令和6年版パンフレット

 

  障害年金は自立支援と精神障害者手帳にくらべてハードルは非常に高いです。

 というのも 準備がまず大変です。

   資料をあつめること 診断書も 手帳は5000円が相場  年金は10000円が相場です。

   またマイナンバーがあればいいですが、戸籍謄本や住民票を用意するのも大変です。

   そのうえ年金事務所には予約が必要という点です。そして1回で申請が通ればいいですが、

   2回目の予約をとって帰るという場合もありますので、時間もかかります。

 

 もちろん この年金も期限がありますので、そのつもりでいてください。

  障害の状態に応じて 提出期限のある 障害状態確認届(診断書)が期限の3か月前に郵送され、主治医に

 病状を診断していただき郵送可能で提出する必要があります。

 

  手間はかかるものですが

   障害厚生年金の年金額は障害年金2級が、老齢厚生年金の基本額と同等となっているので、

  精神障害で十分に年収がない状況にあっては、基本となる生活を送ることができるための必要な公的支援です。

  主治医とよく相談し、受給できる可能性があるのであれば、申請自体は無料 診断書が有料ですが、

  受給に向けて行動してみることをおすすめします。

 

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うつとお金 障害厚生年金1

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 みなさん 自立支援医療 そして 精神障害者健康福祉手帳にならぶ

 3大公的支援  精神医療においては

 

 あとは 公的障害厚生年金があります。 

   ボリュームがありますので、複数回に分けてお話をしてみたいと思います。

 

 まずは 管轄が厚生労働省であることは同じなのですが、

 窓口がことなります。

 日本年金機構になります。 行く窓口は年金ですから社会保険事務所になります。

 

 市役所の窓口ではないのですよね。

 

 ここが大きな違いですよね。

 

 まずは基本項目を確認する必要があります。

 

 制度そのものですね。

 

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。』

 

そうです。老齢年金とはことなり、現役世代にも受け取れるということ、

 国民年金 厚生年金への加入要件が必要ということなんですね。

 

 

  次がまず一つ目にある 障害基礎年金です。

 

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと』

 

とされています。

   国民年金が要件となってきます。 また初診日というのも重要になっていますね。

   年金問題もありますが、国民年金の未納はここで大きく影響することがわかります。

 

 

 そして障害厚生年金です。

 

 

『厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと』

 

 

   こちらの要件としては障害基礎年金が受けられることが前提になりますが、

   基礎年金にはない軽い症状でも受給できる3級や傷害手当金があるということです。

 

 またこちらも初診日が重要になってきていますし、保険料の納付が要件になっています。 

  個人事業主には厳しい要件として厚生年金保険の納付要件があります。

 

 

 

 

 そして 厚労省が発している

  この年金制度の時代背景を 貼り付けて置き、理解を深めめておきたいと思います。

 

障害年金の制度の変遷

① 厚生年金における仕組み(被用者保険の設立当初(1941年)~)
 昭和16(1941)年に、工場等の男子労働者を被保険者として制定された労働者年金保険法では、既に廃疾年金・廃疾手当金の制度が存在した。被用者保険であるため、当初は労働能力の制限度合いに着目して障害の程度を判定する仕組みであった。
 昭和19(1944)年に労働者年金保険法が厚生年金保険法へと名称を改められた際、廃疾年金等の名称も障害年金・障害手当金に改められ、1・2級の障害年金が設けられた。昭和29(1954)年改正では、老齢年金と同様に、それまでの報酬比例部分のみであった障害年金が定額部分と報酬比例部分の2階建てとなり、さらに3級が新設された。
 
② 国民年金における仕組み(国民年金法の制定当初(1959年)~)
 昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。国民年金は財政上の制約が厳しかったため、障害の範囲・程度が絞られるとともに、無業者を制度内に抱えることから、障害の程度については労働能力ではなく、日常生活能力に着目して判定するものとされた。
 拠出制の障害年金給付については、原則として、保険料を納めた期間に応じ支給するほか、給付に要する費用の3分の1の国庫負担を行うこととした[4]。また、20歳前に初診日のある人や、制度の発足前に初珍日のある人を対象として無拠出制の障害福祉年金を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。
 その後、障害年金の支給対象となる障害の範囲の段階的拡大(昭和39(1964)年~)、事後重症制度の創設(昭和41(1966)年)[5]を経て、昭和48(1973)年改正では、無拠出制の障害福祉年金の支給範囲が2級にも拡大された。
 
③ 昭和60(1985)年改正による障害年金の見直し
 昭和60(1985)年改正では、障害年金も老齢年金と同様に障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての仕組みとされた。この際、障害福祉年金から障害基礎年金への移行による大幅な年金額の引上げや支給要件の改善、障害基礎年金に子がいる場合に加算される仕組みとした。
 なお、障害の程度の判定の仕組みについては、障害等級表が見直されたことに伴い、これまで国民年金と厚生年金で異なっていたものが、1・2級ともに「日常生活の制限度合」を考慮した基準に統一されるとともに、3級については旧厚生年金の考え方が引き続き維持されることとなった。

【参考】昭和60(1985)年改正による障害等級表の統一


                 (出典)「新年金法 61年金改革解説と資料」(吉原健二編著)を一部改変

 
④ その後の制度改正
 近年では、平成16(2004)年改正の際、障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組みとして障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給を可能とする障害年金の改善等が行われている。
 また、平成23(2011)年4月からは、障害年金受給者に対する子や配偶者がいる場合の加算の対象範囲が拡大され、障害年金の受給権発生の後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも、届出によって年金額の加算が受けられるようになった。

 

 

  今日のまとめ 

  障害年金には 障害基礎年金と障害厚生年金がある。

 

  受給要件として

  1障害の原因となった病気やケガの『初診日』が、「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中であること。

   『初診日』とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。

   

  2『初診日』の前日において、保険料の納付済期間が一定以上あること。

     初診日が確定すれば年金相談センターや市町村役場において納付済み期間を調べることができます。

     

  3障害の程度が年金法で定められた基準に該当していること。

     

     障害等級1級と2級は「国民年金法施行令別表」、

     障害等級3級と障害手当金は「厚生年金保険法施行令別表」です。

     ただ非常に分かりにくい記載になっていることから、

     障害ごとに、具体的にどのように考えて障害状態を認定審査していくかが通知で示されています。

     それを「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(「障害認定基準」)といい、

     体の部位や病気ごとに具体的な基準が掲載されています。

     

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うつとお金 精神障害者雇用における支援と施策

 

こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
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またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
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立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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今日は 精神障害者を対象としている支援施策についてまとめてみます。

 

1 精神障害者雇用トータルサポーター

 

 

精神保健福祉士臨床心理士等の資格を有し、精神障害の専門的知識や支援経験を有する人材を「精神障害者雇用トータルサポーター」としてハローワークに配置しています。

 

精神障害者雇用トータルサポーターは、精神障害者の求職者に対して精神症状に配慮したカウンセリング、就職準備プログラムの実施、職場実習のコーディネート、専門機関への誘導、就職後のフォローアップ等を行うとともに、

 

企業に対して精神障害者の雇用に関する意識啓発、課題解決のための相談援助、個別定着支援、医療機関と企業の橋渡し、先進事例の収集等を行っています。

 

 

現在、全国に350名程度の「精神障害者雇用トータルサポーター」がハローワークで勤務しており、常勤だけでなく非常勤で働かれている方も多くいます。

 

適宜ハローワークで人材を募集していますが、勤務時間や日数は各労働局で違いもあるため、具体的な条件については確認ください。

 

2 精神障害者にたいする総合的雇用支援

 

  地域障害者職業センターにおいて、主治医等との連携のもと、新規雇い入れ、職場復帰、雇用継続にまで

様々な支援ニーズにたいして、総合的な支援を実施している。全国47のセンターで実施している。

 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が主体となって運営しており、

 

 

 

 

 

各種サービス

これらのサービス(東京の事例)を行っています。
 
 
3 精神 発達障害者しごとサポーターの養成
 
   

  障害者の就職への意識の高まりとともに、企業における障害者雇用の取り組みが進む中、精神障害および発達障害のある労働者も増加。

 一方で精神・発達障害者の職場定着は、必ずしも順調ではありません。職場定着に至らない要因は一人ひとり様々ですが、障害があっても、その特性を踏まえ、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要があります。

 

 職場でこれを実現するため、精神・発達障害者の同僚である皆さまに、精神・発達障害についての正しい知識と理解を持って、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者=「精神・発達障害者しごとサポーター」となっていただけるよう、厚生労働省で、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を全国各地で開催されている。

 2時間程度の短時間の講座ですので、気軽に受講できます。

 この講座の受講を通じて、障害の特性や同じ職場の仲間としての日常的な配慮のポイントを学ぶことで障害の有無に関係なく活躍できる職場づくりを進めていくことができるようになります。

 

 

 精神障害者が働きやすいような配慮を周りがしないといけないなか、上司や同僚が身に着けておくものです。

 厚労省のe-ラーニングでも学ぶことができます。

 

4 精神障害者等の就労パスポートの普及

 

 精神障害者等法ん人の障害理解や支援機関同士で情報連携をすすめるため、事業主による採用選考時の

 本人理解や就職後の職場環境整備を促すため就労に向けた情報共有フォーマットを普及させ、

 雇い入れ時における利活用を推進するもの。

 

 メリット

利用者の声

(1)障害のある方より
・支援者と話し合いながら就労パスポートを作成するなかで自分のことが整理でき、自己理解につながりました。自分の特徴と今までよりもうまくつき合いながら働けそうです。
・採用面接の時や、職場で環境が変わる時(上司の異動時など)に、就労パスポート の内容を伝えることで、自分のことをよりわかってもらいやすくなると思います。

(2)事業主より
・就労パスポートの記載内容を参照することによって、関係者(障害のある方本人、人事担当者、上司、支援機関)が共通認識をもちながら本人の特徴に応じたかかわり方などについて話し合うことができます。

 

これら 4点を活用することにより、求職する精神障害者を援助する支援が用意され、

 事業主にとっても必要な人員の配置や環境の整備 配慮の実施ができ 雇用のミスマッチのない環境整備が

 できるというものです。

 

精神障害者は目に見えない障害をもっているため、様々な支援が求められる中、平成後半から一気に整備が

進んでいますので、不安をもつことなく、公的な支援を障害者も、事業主もしっかりと活用していくことが

求められています。

 

 

 今日は精神障害者を対象としている支援施策についてまとめてみました。

 

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うつとお金 障害者雇用と事業主

 

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 さて今日は 障害者雇用とその雇用をする事業主はどんな義務を負っているのか。

 

 障害者の雇用はかなり保護されているんだということを確認しておきたい、そんな回にしたいと思います。

 

  障害者を雇用するうえで必要な3つの手続きがあります。

   詳しいことは都道府県労働局かハローワークが窓口になっています。

 

  障害者職業生活相談員の選任です。

 

    これは常時雇用する障害者が5人以上の事業所では、障害者の実人員が5人以上となってから

   3か月以内に、職場内で障害者の職業生活全般の相談にのる「障害者職業生活相談員」を選任する必要がある。

 

   というものです。

   相談員はどんな人がなっているのかというと、相談や指導ができる企業内の担当者ということになり、

 

  一定の要件を満たすひとになります。そして管轄するハローワークに選任を届け出る必要があります。

 

 

    では相談員とはどんな要件があるのか。

 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を終了

  大卒後 1年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験

  3年以上障害者である労働者の職業生活にかんする相談及び指導の実務に従事した経験

 

  となっている。

 

    この要件を満たす人が

   

  たとえば

   障害者の適切な職務の選定 能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること

   障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること

   労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること

   障害者の余暇活動に関すること

   その他障害者の職場適応の向上にかんすること

 

 といった職務をおこなっている。

 

 

 

  2

    障害者雇用推進者

 

   障害者雇用推進者とは、 障害者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障害者雇用の取り組み体制の整備

   施設又は設備 そのたの諸条件の整備を図る責任者のことをいいます。

 

  障害者の雇用義務のある事業主 38.5人以上の特殊法人 43.5人以上の民間企業

  は、記号内に障害者雇用推進者を選任する努力義務があります。 

  担当としては人事労務担当の部長クラスの方を想定しています。

 

 

   毎年6月1日に障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する際に、

  その役職と 氏名を記載する欄があります。

 

 資格として 障害者雇用支援サポーターというものがある。

  

 

 

  3

  障害者の解雇の届け出

 

  まずは職場において環境面や配慮のめんで担当者が選任されていることがわかりました。

 

  こんどは 障害者であることは再就職が一般の求職者にくらべて困難であるとされていることから、

 ハローワークでは解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けた行動をしており、

 

 それを達成するために すべての事業主に障害者を解雇する場合は、速やかに障害者を雇用していた管轄のハローワークに解雇届を届け出る日長があります。

 

   

    

 ということで 解雇のところは 正当な解雇であれば認められるので

 障害者というから解雇されないというのはありませんが、ハローワークによる再就職の早期実現に向けた

 対策は準備されていると考えましょう。

 

 ですので 障害者手帳をもって障害者雇用として採用されることに自信をもってそして自分を採用してもらえたことに

自信をもって会社で仕事をしていきたいと思いましょう。そうすることで充実した毎日がまっているのです。

 

 今日は 障害者雇用と事業主というタイトルがぴったしのお話でしたね。

 

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うつとお金 障害者雇用における差別の禁止について

 

こんにちは
仲村友一です。

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その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートに力を素注いでいます。

私はあなたの感情や経験を真剣に受け止め、
共感とサポートすることに情熱を注いでいます。


今日はよろしくお願いいたします。
==================================

 

さてみなさん。 障害者雇用においては労働者は非常につよく守られています。

 

 平成28年4月1日に施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律」があります。

 

 ポイントは3つあります。

 

 1つ目 雇用の分野での障害者差別を禁止

 2つ目 合理的配慮の提供義務

 3つ目 相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助

 

 ということで 公的機関としては

 厚生労働省都道府県労働局、ハリーワークが取り組んでくれます。

 

 障害者手帳を持つことを悲観するのではなく、素直に受け入れるのがいいと考えます。

 

 まずポイント1において

  含まれる差別のなかには、 募集・採用・賃金・配置・昇進などの雇用に関する

  あらゆる局面における差別の禁止が含まれています。

 

   障害者だからといって差別されることが法律として禁止されています。

  

  なので障害者だからという理由で採用が断られたり、

    業務遂行上必要でない条件をつけて、排除するような行為があったり、

    労働能力を適正に評価されていない場合や異なる扱いを受けた場合

 

 これらは禁止されていますので安心して社会に積極的にかかわっていきましょう。

 

  これらの禁止措置に違反した場合には30万円以下の罰則規定が設けられています。

 

 逆に評価されることがあります。

   それは 積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと

       労働能力を適正に評価した結果として、障害者でない人と異なる取り扱いを合理的配慮をしたうえですること。

       合理的配慮に応じた措置をとること。

 

であります。

 

 

   なので障害者だからといって恐れる必要はなく、

   自信をもって就業すればいいと思います。

 

 次に 

  合理的配慮とは何かということです。

 

   何をもっていうのかという問題があります。

 

    具体的には 募集や採用にあっては

     視覚障碍者には点字や音声による採用試験を実施する

     聴覚・言語障害者には 筆談による面接を行う

 

     採用後であれば

      車いすの方には机の高さを調節するといった作業ができる環境にすること

      知的障害がある方には 図などを活用した業務マニュアルの作成で分かりやすくしてあること。

      精神障害者には出退勤時刻、休憩や休暇に関し、通院や体調に配慮がされていること。

 

    これらを過重な負担にならない範囲で提供しておく必要があるということです。

 

    一人一人障害の状態がことなるわけで、一人一人の状態と職場の状態におうじて求められるものが異なります。

    多様かつ、個別性の高いものが求められています。具体的措置は障害者と事業主の間での話し合いが大切です。

 

    相互理解によって働きやすい環境と働いてもらいやすい環境がつくられるというのが合理的配慮の提供義務であるといえますね。

 

 

   ポイント3は事業主は相談窓口を持っておくということですね。

      障害者が働きやすくするための体制整備のための、努力をする部分として窓口が必要です。

 

     そして事業者が働いてもらいやすくするよう自主的に解決することが努力義務となっています。

 

   

 

 

 

 

 

参考資料=================================================

 

障害者雇用促進法の主な内容は4つ。事業主に対する障害者雇用の義務づけ、障害者差別の禁止、職場における合理的配慮の提供義務、苦情処理・紛争解決を支援する制度の新設です。

事業主の障害者雇用義務

障害者雇用促進法の最大の特徴は障害者雇用義務と法定雇用率です。

週20時間以上働く労働者(常用雇用労働者)を45.5人以上雇っている事業主には障害者の雇用義務があります。特に100人を超える常用雇用労働者を抱える事業主には障害者雇用納付金制度も適用され、法定雇用率を達成していない場合は納付金が徴収されます。

法定雇用率の対象となる障害者は、手帳や判定書等を所持する身体障害者知的障害者精神障害者です。

障害者差別の禁止

雇用にあたり、募集・採用から退職のすべての段階、状況において、障害者を差別することは禁じられています。

障害者差別とは、大まかに言えば、障害者であることを理由として障害者である労働者にのみ不利な条件を付すことです。たとえば、「障害者だから採用しない」「障害者だから昇進させない」「障害者だから退職してもらう」などは障害者差別です。

職場における合理的配慮の提供義務

障害者である労働者の業務遂行にあたり、事業主は合理的配慮を提供しなければなりません。施設や設備の設置・整備をしたり、分かりやすい業務マニュアルを作成したりすることなどが合理的配慮の一例です。

具体的な合理的配慮の内容は、当該障害者と事業主で話し合って決めます。もし求められている合理的配慮が事業主にとって過重な負担になる場合、当該障害者に対し、なぜ措置を講じられないかをきちんと説明しなければなりません。

合理的配慮の適切な提供ができるよう、障害者である労働者が相談できる相談窓口の設置も求められています。

苦情処理・紛争解決の支援制度を新設

障害者が職場における差別や合理的配慮等について苦情を申し出た場合、事業主には、これを自主的に解決する努力義務があります。

しかし、当事者間で解決できない場合でも、都道府県労働局長から委任された紛争調整委員会が、調停にあたって調停案の作成や受諾勧告を行えるようになりました。

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVnDOXfei6hBeh48ux0JaMiq16Nzs59v7XRT6PwzwjAuySsQ/viewform?usp=sf_link