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FP2級 AFP 遺産分割について

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こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

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またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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今日は 遺産分割についてお伝えしたいと考えています。

 

  遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人間でどのように分けるかを決定し、実際に分配する手続きのことを指します。日本の法律(民法)では、遺産分割は以下のように進められます。


遺産分割の種類

遺産分割には、次の3種類があります。

   協議分割
 相続人全員が話し合い(遺産分割協議)を行い、財産の分け方を決める方法です。最も一般的で、相続人全員の合意が必要です。

 遺言による指定分割があってもそれと異なる分割が可能。
 相続人の一人から分割の要求があれば、他の相続人は協議に応じる義務がある。
 相続人が未成年の場合、親が法定代理人として協議を行うことができるが、
 その親も相続人であるときは、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 遺産分割協議が成立した後に遺言が発見され、その遺言による認知があり、新たに相続人になる者がいた場合、そのものはすべての遺産について遺産分割のやり直しを求めることはできず、相続分に応じた価額の支払いを請求できるのみ。
   

   調停分割
 相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行い、裁判官や調停委員を交えて話し合いを進めます。

  

   審判分割
 調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所が審判で分割方法を決定します。裁判所が財産の分け方を強制的に決めるため、相続人全員の納得が得られないこともあります。

 

    指定分割

 遺言で分割の方法を定め、また分割方法をさだめることを第三者に委託することができること。

 分割にあたっては遺産の一部についてだけでも行うことができる。

 指定方法は財産の種類だけを指定してもよいし、個別的な財産を指定してもよい。

 


遺産分割の方法

遺産分割には以下の3つの方法があります。

 

 遺言による相続分の指定があれば指定相続分で、指定がなければ原則として法定相続分でわけ、特別受益者や寄与分権者がいればそれを考慮して分割する。

   現物分割
  個々の財産(不動産や預貯金など)をそのまま分ける方法です。
例: 不動産は長男が取得し、預貯金は次男が取得する。

   代償分割

  ある相続人が特定の財産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
  例: 長男が家を相続し、次男に代償金を支払う。

    被相続人の事業を特定の相続人に承継するため、財産を共同相続人に細分化できない場合。
 

   換価分割
  財産を売却して現金化し、そのお金を分配する方法です。
   例: 不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける。

 

  ※遺産分割前の預貯金の払い戻し

 

 被相続人の死亡後に生じる資金需要(相続債務、葬式費用、生活費等の支払い)に備え、遺産分割前であっても一定の金額について、裁判所の判断や他の相続人との合意を経ずして、単独で預貯金の払い戻しを受けることができる。

 

 一定の金額とは。相続開始時の預貯金債権額の1/3に払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額。

 

 


遺産分割の手順

  1. 遺産の範囲を確定する
    被相続人が残した財産(プラス財産とマイナス財産)を調査し、一覧化します。

  2. 相続人を確定する
    誰が相続人であるかを戸籍謄本などで確認します。

  3. 遺産分割協議を行う
    相続人全員が話し合い、分割方法を決めます。協議内容を文書にし、遺産分割協議書を作成します。

  4. 財産の名義変更や手続きを行う
    決定した分割内容に従い、不動産の名義変更や預貯金の解約・移転などを進めます。


注意点

  • 相続税の納税期限被相続人が亡くなった翌日から10か月以内)があるため、それまでに遺産分割を完了することが理想です。未分割の場合、一部の税制優遇が適用されないことがあります。
  • 未成年者や認知症の方が相続人の場合、特別代理人成年後見人の選任が必要となることがあります。

遺産分割は感情的な対立が起こりやすい場面です。スムーズに進めるために、事前に被相続人が遺言を作成しておくことや、専門家(弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー)に相談することが重要です。

 

 次回遺産分割協議書と相続に関する手続きについて確認していきます。

 

今日もありがとうございました。

 

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お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級 AFP)の
仲村友一です。

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