ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

優しいファイナンシャルプランナー2級 退職所得について

 

こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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所得税にかかわる 所得 について

10区分見てきました。その最後を飾るのが退職所得となりました。

 

所得の10区分は

 利子 配当 不動産 事業 給与 退職 山林 譲渡 一時 および 雑所得です。

 

最後にお届けするのが退職所得です。

 

 年金が雑所得に入るので 順序的には同列ですかね。 人生において

退職金があるのは会社員 公務員 がメインで、正社員の必要性がまだまだ高いです。

 

 退職所得とは、 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、

 社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、

 適格退職年金契約に基づいて信託会社等から受ける退職一時金 も退職所得とみなされる。

 

 ただし、年金方式で受け取る退職年金は雑所得になる。

 

 また解雇予告手当も退職所得に該当する。

 

 次に死亡を原因とした退職金について

 死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となり、所得税は非課税

 死亡後3年を超えて支給が確定したものは、支払いを受ける遺族の所得税(一時所得)の対象となる。

 

退職所得の金額

  

  退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除)×1/2

 

になります。

 

  なお、役員をしていた場合や兼務していた場合には式に変化がある。

 

 特定役員部分

  特定役員退職手当:役員等勤続年数が5年以下である者に支払われる退職手当金のうち、その役員等勤続年数に

           対応する退職手当等として支払われるものについては、退職金の収入金額から、

           退職所得控除額を引いた額が退職所得の金額となる。

 

 一般退職手当が含まれる(勤務役員など):特定役員部分と一般役員部分を合算した額が退職所得の金額となる。

 

  特定役員の退職所得の金額

   =特定役員退職手当等の収入金額ー特定役員退職控除額

 

  一般社員部分

   退職所得の金額=(一般退職手当等の収入金額ー(退職所得控除額ー特定役員退職所得控除額))×1/2

 

 

  短期退職手当

   短期勤続年数に対応する退職手当金 (役員以外のものとして勤務した期間で5年以下のもの。)

   として支払われたもの。

   退職金の収入金額から退職所得控除がを引いた額のうち300万を超える部分に 計算式の1/2が適用されない。

 

 

 退職所得控除額

 

  原則の計算式 

    1)勤続年数が20年以下の場合     退職所得控除額=40万×勤続年数

                        最低80万  年数1年未満は切り上げ

    2)勤続年数が20年を超える場合    退職所得金額=800万+70万(勤続年数ー20)

                        年数1年未満は切り上げ

 

  障害者になったことに直接基因して退職した場合

    上記の方法により計算した退職所得控除金額+100万円

 

  同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われる場合の勤続年数

    それぞれの期間のうち、最も長い期間を勤続年数としてい計算する。

    最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複していない期間を最も長い期間の勤続年数に加算して計算

 

 

課税方法

 

  退職所得は分離課税 他の所得とは合算しません。

  退職金の支払いの際には所得税源泉徴収が行われる。

 

 ①退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)を提出している場合。 :退職金について適正に計算された所得税

                                     が源泉徴収される。

 

 ②退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)を提出していない場合。:計算式によって所得税源泉徴収される

                                     確定申告で清算する。

 

                      源泉徴収額=退職手当金額×20%

 

 なお 住民税については

 退職所得申告書の提出に関わらず、退職所得の10%が特別徴収されます。

 

 

退職所得の計上時期

 

 原則:退職の日

 会社役員等の場合でその支給について株主総会の決議を必要とするものは、その決議のあった日。

 

 

退職金は今後はあまり言わなくなるかもしれませんね。公務員をのぞいて。

転職が当たり前になり、勤続年数に応じた退職金制度はなくなりそうですしね。

実績に応じた退職金が出てくるかもしれません。

 

今後の時代の変化にどうなっていくのかが楽しみな退職所得でした。

 

 ありがとうございました。

 

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