ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

優しいファイナンシャルプランナー2級 損害賠償と関連法規 不法行為 失火 PL

 

こんにちは

お金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの
仲村友一です。

過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士
AFP資格そして 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。


今日はよろしくお願いいたします。
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今日のテーマは損害保険の第2回です、

 

損害保険における相談、紛争解決方法についてです。

 

1損害保険と交通事後に関する紛争解決機関

 

どういった相談か。

 保険の説明

 保険金請求の方法

 トラブル

 苦情など

 

 1そんぽADRセンター

  交通事故やその他の損害保険に係る相談を

  一般社団法人日本損害保険協会内のそんぽADRセンターで受付。

 

   保険会社とのトラブルが解決しない場合、苦情の受付

   損害保険会社間の紛争の解決も行う。

  

   なお自動車損害賠償責任保険や共済に関する窓口にはならない。

 

  2一般社団法人法人保険オンブズマン

   外資系損害保険会社または保険仲立人との間に生じたトラブルの解決を

   行う裁判外紛争解決手続きの専門機関

 

  3公益財団法人交通事故紛争処理センター

   交通事故者の利益の公保護を図るために、交通事故に関する

   紛争の適正な処理を行う。

   なお、自転車同士の事故や自身の人身傷害保険の保険金支払い

   に関わる紛争は取り扱わない。

 

  4一般財団法人自賠責保険 共済紛争処理機構

   自賠責保険自賠責共済からの支払いに係る紛争の解決による

   被害者の保護を図るための事業を行う。

   人身事故に係る紛争が対象で、物損事故は取り扱わない。

 

  5公益財団法人日弁連交通事故相談センター

   専門の弁護士が無料で、自動車や二輪車による交通事故に関する

   相談や示談のあっせんを行う。

 

 

損害保険ADRセンター(紛争解決支援センター)

  • 役割:損害保険に関する紛争解決を支援する機関で、ADR裁判外紛争解決手続)を提供しています。
  • 主な業務
    • 保険金支払いの金額や条件に関するトラブル
    • 自動車保険や火災保険に関する支払い拒否などの苦情対応
    • 三者が間に入り、調停や和解を目指す
  • 特徴:裁判よりも簡単で早い手続きが可能で、手数料も無料です。
 
つぎに
 損害賠償に内容は移ります。
 
損害賠償と関連法と題して
不法行為責任・債務不履行責任 です。
 
故意や過失によって他人(第三者)の身体や財物に損害を与えることで、
法律上の損害賠償責任を負うことがある。
その法的根拠が民法上の不法行為責任と債務不履行責任です。
 
 民法709 不法行為による損賠賠償
 故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
 民法415 債務不履行による損害賠償
 債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除く。
 損害賠償の請求ができる場合債権者は次に該当するときには債務の履行にかわる損害賠償の請求ができる。
  1債務の履行が不能であるとき
  2債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき
  3債務が契約によって生じたものである場合、その契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生した時。
 

損害賠償と関連法:不法行為責任と債務不履行責任について

損害賠償は、他人に損害を与えた場合にその損害を補うために行うものです。法律上、損害賠償の責任は大きく分けて「不法行為責任」 と 債務不履行責任」 の2つがあります。これらの違いについて、簡単にまとめて解説します。


1. 不法行為責任(民法709条)

意味:他人に対して故意(わざと)または過失(不注意)によって損害を与えた場合に生じる賠償責任です。

ポイント

  • 加害者と被害者の間に契約関係がない場合でも適用される。
  • 要件(成立するための条件):
    1. 故意または過失があること(わざと、もしくは不注意で損害を与えた)
    2. 他人の権利や利益を侵害したこと
    3. 実際に損害が発生したこと
    4. 加害行為と損害の間に因果関係があること

具体例

  • 交通事故:運転中に不注意で歩行者にケガをさせた場合。
  • 器物破損:他人の物を壊してしまった場合。

2. 債務不履行責任(民法415条)

意味:契約を結んだ当事者が契約内容を守らなかった場合に生じる賠償責任です。

ポイント

  • 加害者と被害者の間に契約関係がある場合に適用される。
  • 要件(成立するための条件):
    1. 契約が成立していること
    2. 債務(義務)を履行しない、または不完全な履行であること
    3. 債務者に故意または過失があること
    4. 損害が発生していること
    5. 債務不履行と損害の間に因果関係があること

具体例

  • 商品の未納品:契約通りに商品を納品しなかった場合。
  • 工事の遅延:契約で決めた期日までに工事を完了しなかった場合。

不法行為責任と債務不履行責任の違い

項目 不法行為責任 債務不履行責任
法的関係 契約関係がない場合 契約関係がある場合
根拠条文 民法709条 民法415条
発生原因 故意または過失により他人に損害を与えた場合 契約の義務を履行しなかった場合
主な例 交通事故、器物破損 商品未納品、工事の遅延
責任追及の対象 加害者(第三者を含む) 債務者(契約当事者)

まとめ

  1. 不法行為責任:契約がなくても、故意や過失で他人に損害を与えた場合に成立する。
  2. 債務不履行責任:契約があるにもかかわらず、契約内容が守られず損害が発生した場合に成立する。

どちらも損害賠償の責任ですが、契約関係の有無がポイントになります。問題の状況によってどちらの責任が問われるのかを正確に把握することが重要です!

 

 

2失火責任法

 民法709条により損害賠償責任があるが、

 失火の責任に関する法律(失火責任法)において、重大な過失を除く失火の場合は民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を免れると規定がある。

 

 つまり、隣家の失火により自宅が焼失した場合、隣家の軽過失であれば損害賠償を求めることができない。

 

 ただし、故意や重過失による失火は損害賠償責任を免れない。。

 

 なお、失火責任法で損害賠償責任をまぬかれるのは民法709条の不法行為であるので、賃貸物件における家主への損害賠償責任は含まれない。

 なので、賃貸借契約では退去時の現状回復義務があるので、借家人が失火により借家を焼失した場合は、現状回復義務が履行されなかったことに対して、民法415条の債務不履行により家主に対する損害賠償責任を負う。

 この場合は、軽過失であっても失火責任法は適用されない。

 

 爆発事故も失火責任法の適用外である。

 

 保険で対策する方法は

 失火責任法には自宅の火災に対してなので 火災保険

 賃貸物件に住むのであれば 借家人賠償責任保険(特約)や個人賠償責任保険など

 

失火責任法について

失火責任法とは、「火事」によって他人の財産に損害を与えた場合の賠償責任について定めた法律です。日本では「失火の責任に関する法律」として制定されており、明治32年(1899年)に施行され、現在も有効です。


1. 失火責任法の趣旨

火事は被害が広範囲に及びやすく、火元の者に過大な賠償責任を負わせると、その経済的負担が重くなりすぎるため、一定の配慮が必要と考えられました。そこで、「重大な過失」がない限り、失火者に賠償責任を問わない というルールが設けられています。


2. 失火責任法の条文

失火責任法の条文は非常にシンプルです。

民法第709条の規定にかかわらず、失火の場合には、失火者に重大な過失がある場合を除いて、損害賠償の責任を負わない。」

この条文により、一般的な過失による火災では損害賠償責任が免除され、重大な過失があった場合のみ責任が問われることになります。


3. 重要なキーワード:重大な過失とは?

「重大な過失」とは、通常人ならば容易に予見できたにもかかわらず、著しく不注意な行為をした場合を指します。

  • 具体例
    • 石油ストーブの近くに燃えやすいもの(カーテンや布団など)を置いて火事になった。
    • 火のついたタバコを放置し、火災が発生した。
    • 誤った使い方でガス器具や電気器具を使い、火災を引き起こした。

これらは「普通の注意をすれば避けられたのに、明らかに不注意があった」状態であり、重大な過失に該当します。


4. 失火責任法が適用されるケース・されないケース

ケース 適用されるか 内容
普通の過失による火事 適用される 賠償責任なし
重大な過失による火事 適用されない 賠償責任あり
故意に火をつけた場合(放火など) 適用されない 賠償責任あり(犯罪として処罰もされる)
火災保険に加入している場合 適用外 保険金によって補償が行われる

5. 失火責任法と民法709条の関係

通常、民法709条(不法行為責任)では、過失による損害にも賠償責任が発生します。しかし、失火責任法はこの規定の例外として、過失の中でも「重大な過失」でない限り免責 されることを定めています。


6. 火災保険との関係

  • 失火責任法によって賠償責任を免れたとしても、火災による被害は現実に発生します。そのため、火災保険に加入しておくことで、自己の損害をカバーし、隣家への損害賠償リスクにも備えることができます。
  • 類焼損害補償特約:自宅から発生した火事が原因で他人の家や財産に損害を与えた場合に、保険金が支払われる特約です。失火責任法によって賠償責任が免除されても、道義的な補償として役立ちます。

まとめ

  1. 失火責任法は、普通の過失による火事では賠償責任を免除する法律です。
  2. 重大な過失がある場合のみ、損害賠償責任が問われます。
  3. 火事のリスクには、火災保険類焼損害補償特約を活用することで、経済的損失を最小限に抑えられます。

失火責任法は「過失に寛大な配慮をする法律」とも言えますが、日頃から火の元には十分な注意を払い、保険で備えることが大切です!

 

 

製造物責任法 PL法

 これは製造業者等が自ら製造・加工・輸入または一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体、または財物を侵害した時は、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任がある。と定めている。

 

対象

 製造物とは 製造または加工された動産と定義されているので、

 一般的には大量生産、大量消費の工業製品で

  不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアは該当しない

 

欠陥

 製造物に関するいろいろな事情を考慮し、製造物が通常有するべき安全性を欠いていることをいう。

 安全性に関わらないような単なる品質上の不具合はこの法律では欠陥にあたらない。

 ただし、欠陥に当たらない場合で損害賠償責任の対象にならない場合でも、民法に基づく契約不適合責任や債務不履行責任、不法行為責任を満たすならば、被害者はそれぞれに基づいて、損害賠償を請求できる。

 

免責

 製造者等が、以下の事項を証明した時は賠償の責めを負わない。

1当該製造物をその製造業者等が引き渡したときにおける、科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができない。

2当該製造物が他の製造物の部品または原材料として資料された場合において、その欠陥がもっぱら当該他の製造物の製造者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことに過失がないこと。

 

 

 

製造物責任法(PL法)について

製造物責任法(Product Liability Law:PL法)とは、製造物の欠陥によって消費者が生命、身体、または財産に損害を受けた場合に、製造業者や輸入業者などに対して損害賠償責任を問うことができる法律です。


1. 製造物責任法の目的

製造物責任法は、欠陥商品による被害を防ぎ、消費者を保護することを目的としています。それまでは、民法709条(不法行為責任)を根拠に賠償請求をする必要がありましたが、過失を立証するのが難しい問題がありました。PL法では「欠陥がある」ことを立証すれば、製造者に責任を問えるようになりました。


2. 製造物責任法の対象

製造物とは、製造または加工された動産(動かせる物)のことです。

具体例

  • 家電製品:洗濯機、エアコン、電子レンジなど
  • 自動車:車両のブレーキやエアバッグの欠陥
  • 食品:異物混入や食中毒の原因となる製品
  • 医療機器:ペースメーカーの不具合

※ 土地や建物、無加工の自然物(魚や果物そのもの)は対象外です。


3. PL法における「欠陥」とは?

製造物責任法では、製造物に「欠陥」があったかどうかがポイントになります。欠陥には次の3種類があります。

  1. 設計上の欠陥

    • 設計段階から安全性が考慮されていないもの。
      :自動車のブレーキが効きにくい設計。
  2. 製造上の欠陥

    • 設計通りに製造されなかったことで発生する欠陥。
      :ネジの締め付けが甘く、部品が外れやすい製品。
  3. 指示・警告上の欠陥

    • 製品の使用方法や注意書きが不十分で、危険を防げなかった場合。
      :危険な操作をする可能性について、取扱説明書に警告がない。

4. 製造業者の責任と立証

製造物責任法では、被害者(消費者)が「欠陥」と「損害」の因果関係」を証明すれば、製造業者に賠償責任が発生します。

  • 立証すべきポイント
    1. 製造物に「欠陥」があったこと
    2. 欠陥が原因で損害が発生したこと
    3. 欠陥の製造物を使用していたこと

5. PL法の免責事由(責任を免れる場合)

製造業者が責任を免れるには、次のような場合が挙げられます。

  1. 欠陥がないことを証明できた場合

    • 製品そのものに欠陥がなかったと証明できる。
  2. 科学技術の限界

    • 当時の科学技術では欠陥を予見・防止することが不可能だった場合。
  3. 三者による改造や不適切な使用

    • 使用者が製品を改造したり、説明書に反する使い方をしたことが原因で損害が発生した場合。

6. 具体例

事例 欠陥の種類 製造業者の責任
自動車のエアバッグが正常に作動せず怪我をした 製造上の欠陥 賠償責任あり
電子レンジの説明書に「金属を入れない」と記載なし 指示・警告上の欠陥 賠償責任あり
食品に異物(金属片)が混入して怪我をした 製造上の欠陥 賠償責任あり
工場で商品を勝手に改造して事故が起きた 使用者の不適切な使用 賠償責任なし(免責)

7. まとめ

  1. 製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥によって損害が発生した場合に、製造者に責任を負わせる法律です。
  2. 欠陥には、「設計上の欠陥」「製造上の欠陥」「指示・警告上の欠陥」があります。
  3. 被害者は欠陥と損害の因果関係を立証する必要がありますが、製造者は科学技術の限界や不適切な使用を理由に免責されることもあります。

PL法は、消費者の安全を守るための重要な法律です。製造業者は品質管理や注意書きの徹底が求められ、消費者は安全に製品を使用することが大切です。

 

 

 今日は不法行為 債務不履行

    失火責任法

    製造物責任法

 について関連法として確認しました。

 

 参考になれば幸いです。

 

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