こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家(ファイナンシャルプランナー)
仲村友一です。
過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格所持者として 日本FP協会会員として、お金の相談など
ライフプランの相談にのっている。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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皆さんきちんと自分の働いている企業のことと年収などきっちりみていますか?
10月から制度が変わります。知っていないと大きな損をすることもあります。
現行では 厚生年金保険の被保険者数は101人以上の企業で働く短時間労働者は
健康保険・厚生年金いわゆる社会保険の加入対象になっています。
この10月からは被保険者数が51人以上にかわります。
1年のうち6か月以上、短時間労働者を含まない被保険者従業員の総数が51人以上となることが条件に変わります。
大企業であればもともとが自社で健康保険組合を持つ健保に加入されるだけなので、苦労は少ないが、中小企業にあっては社保の半分は企業の負担でもあり、厳しいところとなります。
今一度加入資格を確認しますと。
1週間の所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者の3/4未満
見込まれる事業所である方のうち
週の所定労働時間が20時間以上
所定内賃金が月額8.8万円以上
2か月を超える雇用の見込みがある。
学生ではない
をすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の対象となります。
いくら人手不足といってもむやみに従業員を増やせないともとらえられます。
スポットワークなどでも資格を活かせるを表面にだした場合には短時間で
有資格者を集める場合には有効な手段かもしれませんが、スポットワークの
欠点にあったように必要な人材が来る保障がないという点ですね。
短時間労働者を雇うに当たっては注意が必要な人がいます。
老齢厚生年金を受給している方です。
在職老齢年金制度によって、年金や給与、賞与の額に応じて年金の額の一部または
全部が支給停止になることがあることを通知しないといけません。
また老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(年金1級から3級の方)または長期加入者(厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者資格を取得すると年金の定額部分が全額支給停止となります。
ただし令和6年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、適用拡大で、10月1日に資格を取得した場合は定められた書面を提出すると、年金の定額部分を引き続き受け取ることができます。
この担当の士業さんは社会保険労務士となります。FPはアドバイスまでです。
社労士さんにご相談くださいませ。
また厚生労働省から詳しいリーフレットも発行されていますから参考になさってください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounushi_guidebook.pdf
または
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf
従業員向けの資料もあります。
ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jyuugyouin_guidebook.pdf
扶養の範囲内でお勤めの皆様へ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/3goutirasi.pdf
がございます。
ぜひ参考になさってください。
扶養の範囲内でなんとか頑張るのか、ここは扶養をはずれて頑張るか。
自己投資を考える機会になると思います。そこはFPの相談範囲ですので
ぜひともご活用ください。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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2級ファイナンシャルプランニング技能士(生保顧客資産相談業務)
AFP 日本FP協会会員
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#うつ #鬱病 #お金