こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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こんにちは
生命保険でよくあるQAとして相続放棄をした場合の死亡保険金の受取問題があります。
結論からいうと保険金受取人の固有の財産となるので、相続放棄しても死亡保険金は
受け取ることができるということです。
事例 契約者と被保険者が夫 死亡保険金受取人が妻
死亡保険金は妻の固有の財産となります。
なので相続放棄をしていても死亡保険金を受け取ることができるのです。
ただし注意点があります。
死亡保険金は税制上、みなし相続財産として相続税の対象にはなります。
では相続税の計算方法です。
相続放棄した場合は相続人とみなされないために、生命保険金の非課税金額の適用をうけることはできません。
※生命保険金の非課税金額とは
死亡保険金は残された家族の生活保障という目的から、一定の生命保険金が非課税とされています。
それは相続人が保険金を受け取る場合は「500万×法定相続人数」の額が非課税となる。
この法定相続人には相続放棄している人の人数も含めるのですが、相続放棄した人が受け取る死亡保険金には非課税の適用がありません。
という式があります。
もちろん法定相続人数には相続放棄している人も加えます。
ということで、死亡保険金が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
参考ページを上げておきます。
死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)
では
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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