こんにちは
鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。
過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。
またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。
その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。
今日はよろしくお願いいたします。
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障害者雇用の法定雇用率未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題
障害者雇用促進法によれば、一定数の従業員を抱える事業主には、障害者の雇用が義務付けられているとのこと。
雇用者に占める 身体 知的 精神の各障害者の割合を定めたものが
「法定雇用率」ということになっている。
法定雇用率は2.3%の基準値がある。
企業の成長をするうえで、企業のイメージダウンになる社名の公表はさけたいものですね。
この雇用率を考えるときに法定雇用率を満たす為には、
正社員だけでなく、派遣社員も含まれるということが大きな課題となる。
ところが、どの企業も急に障害者雇用をすすめるように言われても、大きな壁として
どうやって採用するべきか、採用後はどうすればよいのかという指針がないのが実際のところ。
企業側が頼れるのはここはハローワークになる。行政主体の障害者採用むけの説明が行われているとのこと。
厚労省が2024年に発表したデータでは
身体障害者は平均勤続年数が12年2か月
知的障碍者は 9年1か月
発達・精神障害者は 5年1-3か月で 精神障害者の1年後の定着率は5割といわれている。
うつなどの精神障害者は見た目では分からない点が意思疎通を妨げる要因となっているので、双方向のコミュニケーションがかなり大事になると考えられている。
上司に気軽に相談できる環境。人事部員もいつでも相談にのれる環境。そんなことが求められているのがポイントといえる。
記事によれば雇用している障害者は契約社員が多いそう。将来的に正社員に登用したい思いもあるそうです。
そのために解決すべきこととして
待遇面の制度設計の明確化
評価軸の基準
健常者との融和
があげられるという。
そして2026年度には法定雇用率が2.7%に引き上げられることから、人材の多様性
に対する社員全員の意識づけ、また障害者の取り合いに取り組む必要がある。
自分も契約社員として本社のマネジャーには精神障害を公表しているが、現場の人には誰にも明らかにしていない。
ただ実際のところ社員同士あまり会話することないことから、心に傷を負うことはすくない。
失敗によるSVからの指導も上から目線ではなく、こうしてほしかったという表現で柔らかい。
20代30代のころは暴言暴力は当たり前だったころに比べて本当に心も楽に、体もボロボロにならずに
すんでいることに感謝している毎日です。
2026年度に法定雇用率が上がる確実になったなら、障害年金あり、精神障害者手帳ありを
上長が替わる時には確実に知っておいてもらい、対応したいと思う。
現場でも言葉遣いに注意しておく必要を感じます。
ありがとうございました。
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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一
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