うつとお金の専門家

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うつとお金 定額減税の影響はいかに

うつとお金 定額減税の影響は。

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こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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 こんにちは

 

 令和6年6月1日時点で実施される定額減税

 さてうつなどの精神障害者には影響するのでしょうか。

 

まず定額減税制度について。

 ここでは話を簡単にするために、給与所得と障害年金で生計を維持している精神障害者としましょう。

 

 令和6年の税制改正に伴うもので、

 令和6年6月以降に支払われる給与等にたいする源泉徴収額から定額で控除される方法により行われます。

 

 対象者は

 令和6年に所得税を納める人 日本に居住する人

 令和6年の合計所得が1805万円以下である方 要は2000万以上の収入のある人はもともと確定申告する。

 

 減税額は

 本人 居住者に限る  30000円

 同一生計配偶者 又は 扶養親族 いずれも居住者  30000円

 

 実施方法

 扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1 日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される 方法で行われます。

 

  ⚠6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等 に対する源泉徴収税額から順次控除されます

 

 この扶養控除等申告書 6月1日現在を提出していない場合は 減税を受けられません。

 複数の会社からお給与をもらっている場合は主たる会社 甲の会社の納税で減税を受けます。

 

 公的年金を受けているかたの源泉徴収からも減税措置は受けられます。給与との併用のかたは

 確定申告で調整となります。

 

 ただ障害年金は非課税ですので、給与所得による所得だけに注目すればいいということですね。

 

 

 注意点

 配偶者と共働き 103万を超えている。 このときは配偶者は自分の支払う税金の方で減税を受けます。

 扶養親族   所得税での扶養親族には16歳未満は含めませんがこの減税では含めます。

 また共働きのときは扶養親族を申告書できちんと申告します。2重で減税は受けられません。

 

 6月1日現在の情報で実施するので6月2日以降の異動に関しては年末調整で調整します。

 

 定額減税されたことは給与明細に表記されるとともに、源泉徴収票でも表記されることになっています。

 

 

 この定額減税は 個人住民税においても実施されます。

 

 納税者本人の住民税の特別控除額は、

 次の計算になります。ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

 

1.納税者本人・・・年税額1万円

 

2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり年税額1万円

 

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

 

 所得税とあわせて4万円と大きいです。

 

 減税方法

特別徴収(給与天引き)の方

 

   定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。 

   6月は住民税の支払いがなくなります。 当然のことですが、住民税額は令和5年度の所得に応じて

   市町村で決定されるものです。そこから1万円引いたものが11分割されるわけです。

 

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

  第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。

  第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

年金特別徴収(年金天引き)の方

  令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。

  10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

 とはいっても障害年金は非課税ですから、この項目も関係ありません。

 

  また住民税非課税世帯等はそもそもの減税ができないので10万円の給付などにより

 対応がなされます。

 

 

 ということで 障害者雇用で一定の給与所得があって、障害年金を受け取っているような場合は

 

 障害年金部分は非課税で何も影響せず、 給与所得における所得税部分と住民税部分に定額減税が受けられるのです。

 

 ですので、30000円 もしくは家族がいることで60000 90000 120000が控除しきれるまでは

  給料が多くなったように見えます。 もちろん年末調整でしっかりと調整されます。

 

  多くは控除がし終わると所得税の天引きされるいつもの給与にもどるので

 給与が低くなったように感じるのでしょうね。

 

 実際には大きな減税がなされていることを理解しておきましょう。

 

 

  今月5月の給与計算の締め日までには 扶養控除申告書の提出が必ずありますから、まずは提出からです。

 

 

 忘れずにいましょう。

 

 

  今日の内容が参考になったら嬉しいです。

 

 

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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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#うつ #鬱病 #お金

 

 

 

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