ファイナンシャルプランナー2級 AFPから

ファミレス店長→空港保安検査(1級)→コールセンター保険 FP2級

うつとお金。 「おひとりさま」の相続財産とその税務 について

 

こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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みなさんこんにちは

 

相続 事業承継設計分野から今日は「おひとりさま」の相続財産とその税金のアウトプットでございます。

 

よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。

 

 

まずは「おひとりさま」ってなんですか。

 

生涯独身の人 子供がいない人で配偶者と死別か離婚している、父母もすでに他界している人 をいいます。

 

人の死後には多くの手続きや手間がかかることはよく知られております。

おひとりさま問題は今後に避けて通れない問題になりますから、そうなる可能性の人には最低限の準備をしておいてもらいたい

と願います。

 

 

おひとりさまの相続財産はどうなるのでしょうか。

 相続人の有無や遺言の有無で対応が異なります。

 

おひとりさまに兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに他界しており甥・姪がいれば相続人がいることになる。

これらの者がいない場合(相続放棄を含む)では相続人不存在として扱われる。

 

1 相続人がいる場合で遺言がない場合

 

宅地などを親族が取得して、一定の要件をみたせばその親族は「小規模宅地等の特例」を受けることができる。

 申告期限まで土地を保有すると330m2まで、その宅地の課税価格を80%減らすことができる。

 

「小規模宅地等の独例」

小規模宅地等の特例とは、相続税の課税対象となる財産の中で、

被相続人(亡くなった方)の居住用または事業用に使われていた土地について、

一定の条件を満たす場合に、その土地の評価額を大幅に減額することができる制度です。

これにより、相続税の負担を軽減することができます。

 

減額割合

  • 居住用宅地: 評価額が80%減額されます。ただし、対象となる宅地の面積には上限があり、最大330㎡(約100坪)までです。

適用条件

  • 居住用宅地: 相続開始時に被相続人が居住していた宅地で、かつ相続人がその後も引き続き居住することが条件です。また、配偶者や同居していた親族が所有する場合にも適用されます。

利用するための手続き

  • 小規模宅地等の特例を利用するには、相続税の申告時に、相続人が適切に特例の適用を申請する必要があります。適用条件を満たさない場合や、申請を行わない場合は、特例を受けることができません。

注意点

  • 特例の適用を受けた宅地を、相続後すぐに売却したり、賃貸に出したりすると、特例が取り消される場合があります。特例の適用後も、その土地を一定期間保有し続けることが求められるケースが多いため、相続後の土地の利用計画には注意が必要です。

この特例は、相続税の大幅な節税効果があるため、条件に該当する場合は有効に活用することが推奨されますが、細かい条件や制約が多いため、専門家に相談することが重要です。

 

また一人暮らしのおひとりさまの自宅を相続した兄弟姉妹等がその自宅を売却した場合、売却時まで空き家であるなどの条件を満たすと、こちらは「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることができます。

 

 

 

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」

主な概要

  1. 対象となる家屋

    • 被相続人が居住していた家屋: 相続開始時に、被相続人が単独で居住していた家屋であること。
    • 家屋の状態: 相続時に、空き家であること。また、その家屋が1981年5月31日以前に建築されたもので、耐震性の基準を満たしていないこと。
    • 家屋の使用状況: 相続の開始直前まで、被相続人がその家屋に居住していたことが条件です(例外的に老人ホームなどに入居していた場合でも適用される場合があります)。
  2. 譲渡の要件

    • 譲渡期間: 相続が開始された日から3年以内にその家屋を売却すること。
    • 譲渡の対象: 家屋そのものを売却するか、家屋を取り壊して更地として売却することが条件です。家屋を賃貸に出していた場合は、この特例は適用されません。
    • 耐震基準の満たすためのリフォーム: 家屋が耐震基準を満たしていない場合は、売却前に耐震リフォームを行い、基準を満たすことも条件となります。
  3. 特別控除の内容

    • この特例を適用することで、家屋の売却に伴う譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることができます。この控除により、譲渡所得税を大幅に軽減することができます。
  4. 適用手続き

    • この特例を利用するためには、確定申告時に必要な書類を提出することが求められます。申告時に、適用条件を満たしていることを証明する書類(家屋の建築年月日、耐震基準の証明書など)を添付する必要があります。
どちらにせよ、この場合には不動産を取得した場合の登録免許税は軽減措置の対象となり、不動産取得税は非課税です。
相続人として兄弟姉妹等が死亡保険金の受取人に指定されていれば、死亡保険金の非課税規定(500万×法定相続人数)の
対象となります。
 
ただ相続税額の2割加算の対象になってしまうのは致し方ない。
 

『例えば、被相続人が亡くなり、その財産を兄弟姉妹や甥・姪が相続した場合、相続税の計算結果に対して、さらに20%が加算されます。もし、相続税の額が100万円であれば、2割加算されて120万円の税金が課されます。

目的

この2割加算の規定は、親族の中でも直系の親族に対しては税負担を軽減し、兄弟姉妹やそれ以外の関係者に対しては税負担を増加させることで、相続税の公平性を保つことを目的としています。』

 

 

つづいて、相続人がいない(相続人不存在)で遺言がない場合

 

相続財産は法人(相続財産法人)とされて清算手続きが開始されることになっている。

家庭裁判所が相続財産清算人の選任と相続人であることの申し出期間を公告し、

相続財産の債権者。受贈者に請求申し出の期間を定めた公告をだす。

 

それでも相続人がいないことが確認されたら、生産管財人が債権者に債務を支払い清算したうえで、

残りは国庫に入れることになる。

 

 

特別縁故者

これは被相続人と生計を同じくしていたものや被相続人の療養看護に努めたものとされている。

内縁の夫・妻が具体例です。

 

この人たちは相続人であることの公告の満了後3か月以内に特別縁故者として財産分与を請求できるようになっている。

分与時の時価で評価された財産が、相続税の対象となる。

 

相続税基礎控除額(3000万円)を超えるときはその超える分に対して相続税率を乗じて特別縁故者が取得した財産に応じ

相続税を負担することになる。

 

 

逆に遺言がある場合についてみていきます。

 

兄弟姉妹等には遺留分がないので、遺言通りに財産の処分が可能になります。

財産を具体的に指定して遺贈する特定遺贈

財産に対する割合を指定した相続財産を遺贈する包括遺贈

があります。

 

相続人がいなくても包括遺贈があるばあいは相続人不存在になならず、包括受贈者が相続人と同一の権利関係となり

プラスとマイナスの財産を承継する。

 

特定遺贈はプラスの財産しか遺贈できないので、債権者などの利害関係人が申し立てると、弁済されたあとの財産から

財産の分配を受け取ることになる。

 

 

 

続いて法人に不動産等を遺贈する場合。

 

法人が遺贈を受けた場合は法人税の対象となります。 

相続開始時の時価で譲渡されたものとみなされ、その譲渡益については

おひとりさまの所得税となるので、準確定申告が必要となる。(寄付金控除の対象となる)

 

特定遺贈である場合は法人ではなく、相続人が準確定申告をしなければならない。

という点で兄弟姉妹等の相続人がいるばあいに知らないところで準確定申告や所得税の納税をしなくてはならないという不満が起こる点が問題となる。

 

そのためおひとりさまは準確定申告にみあった額を遺贈するなどの工夫を遺言で残すなどしておきたいところです。

 

 

また公益法人NPO法人への遺贈(遺贈寄付)を望む場合もある。

この場合は法人税の対象とならず、譲渡所得が非課税になる場合もある。

こちらは遺贈された不動産のその後の使途によって税金もかわってくるので、遺贈したい法人と相談しておくのがベストである。

 

また包括遺贈で遺贈した場合はマイナスの財産の引き受けをしてもらうことにもなるので、より慎重に

法人と話し合って了承を得ておく必要がある。社会貢献のつもりで遺贈するのもよいが、遺贈先と十分に相談して決めるのが

最もよく、また法律面と税金面で詳しい弁護士や弁理士にも相談するのが肝要かと考えられている。

 

 

AIの出している回答はこちらで、かなり最新情報をしいれているよ。

 

公益法人への遺贈とは、個人が亡くなった際に、その財産の一部または全部を公益法人に譲渡することを指します。この場合、特定の条件を満たす公益法人への遺贈には、相続税が非課税となる特例があります。

主なポイント

  1. 公益法人の要件

  2. 非課税の条件

    • 遺贈された財産が公益を目的とする事業に使用されることが前提です。
    • 遺贈が行われる時点で、その公益法人が公益性を持つ団体として認定されている必要があります。
    • 遺贈する財産が相続開始後、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに公益法人に帰属することが条件です。
  3. 非課税の範囲

    • 公益法人への遺贈により取得された財産に関しては、相続税が課税されません。このため、遺産全体に対する相続税の負担が軽減されます。
    • 非課税対象となる財産は、金銭、不動産、有価証券など、遺贈される財産全般が含まれますが、その使用目的が公益性に合致することが条件です。
  4. 公益法人への遺贈の手続き

    • 遺言書に公益法人への遺贈を明記しておく必要があります。遺言書がない場合、遺贈は認められません。
    • 公益法人と事前に遺贈についての合意を得ておくことが望ましいです。遺贈の意向や条件について確認し、公益法人がその財産を受け取ることに問題がないかを事前に確認します。
  5. メリット

    • 公益法人への遺贈により、社会貢献を果たしつつ、相続税の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
    • 相続人がいない場合や、相続人への分配以外の形で財産を活用したい場合に有効です。

注意点

  • 公益法人への遺贈は相続税の非課税措置がある一方で、手続きや条件を誤ると非課税とならない場合があるため、遺言書の作成時や遺贈の手続きにおいて、税務専門家や弁護士と相談することが重要です。

  • 遺贈を受けた公益法人が、その財産を公益目的以外に使用した場合、その部分については非課税措置が取り消されることがあります。

公益法人への遺贈は、個人の財産を社会に還元する手段として有効であり、適切に利用することで、遺産の有効活用が可能です。

 

 

以上 皆様にも参考になればと思います。

 

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うつサバイバー 兼 お金の専門家
仲村友一

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